遺言クイズ
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#1. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。
遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。
#2. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。
封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。
#3. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。
遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。
#4. 遺言で特定の宗教活動を後継者に義務付けることができる。
信教の自由が保障されており、強制はできません。
#5. 遺言は一度作成すると変更できない。
遺言は何度でも変更可能で、古い遺言を撤回すれば、新しい遺言が有効になります。
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