遺言クイズ
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#1. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。
#2. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。
隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。
#3. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。
遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。
#4. 遺言の内容に違反した場合、刑事罰が科される。
遺言の内容に違反しても、刑事罰は科されませんが、民事上のトラブルとなります。
#5. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。
推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。
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