遺言クイズ

 

#1. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。

遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。

#2. 遺言書を隠蔽しても刑罰に処されることはない。

遺言書を隠蔽する行為は法律で禁止されており、刑罰に処される可能性があります。遺言書を隠す、破棄する、または改ざんすることは、遺言者の意思を尊重する相続制度の趣旨に反する重大な違法行為とされています。

#3. 遺言が有効になるためには必ず弁護士に依頼しなければならない。

必ずしも専門家に依頼する必要はありません。ただし、法律の要件を満たさないと無効になります。

#4. 遺言の内容に違反した場合、刑事罰が科される。

遺言の内容に違反しても、刑事罰は科されませんが、民事上のトラブルとなります。

#5. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。

民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

Back to top