遺言クイズ
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#1. 15歳未満の者が書いた遺言も有効である。
15歳未満の者が書いた遺言書は、たとえ内容がしっかりしていたとしても法律上効力を持ちません。
#2. 認知症の人は遺言を作成できない。
判断能力が一時的に回復している場合、医師2人以上の立会により作成することができます。
#3. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。
相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。
#4. 遺言で特定の宗教活動を後継者に義務付けることができる。
信教の自由が保障されており、強制はできません。
#5. 病気で手が動かない人は遺言書を作成できない。
病気で手が動かない場合でも、代理人を使って自筆証書遺言を作成する方法や、公正証書遺言を作成する方法があります。遺言書を作成すること自体は不可能ではなく、適切な方法を選べば問題なく遺言を残すことができます。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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