相続クイズ
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#1. 遺留分の権利放棄は事前にできる。
事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。
#2. 未成年者でも相続人になれる。
未成年者も相続人になれます。ただし、未成年の場合は代理人が遺産分割協議に参加します。
#3. 認知された隠し子の法定相続分は実子の法定相続分と同じである。
民法改正(2013年12月11日施行)により、嫡出子(婚内子)と非嫡出子(婚外子)の相続分の差は撤廃されました。
#4. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。
遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。
#5. 配偶者は常に法定相続人となる。
配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。
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