相続クイズ
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#1. 兄弟姉妹は常に法定相続人となる。
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、子も直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など上の世代)もいない場合に限られます。
#2. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。
遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。
#3. 不動産を相続した場合、すぐに名義変更しなくても問題ない。
名義変更をしないと売却や活用が難しくなり、固定資産税の請求が前所有者の名義で届くなどの問題が生じます。
#4. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。
相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。
#5. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。
相続放棄をすると遺留分請求権も失います。
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