相続クイズ

 

#1. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。

遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。

#2. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。

相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。

#3. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。

法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。

#4. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。

協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。

#5. 兄弟姉妹が法定相続人となり異母兄弟がいる場合、異母兄弟は父母が共通の兄弟姉妹よりも相続分が少なくなる。

異母兄弟の法定相続分は、父母が共通の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります。

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