相続クイズ

 

#1. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。

遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

#2. 故人の死亡時に生きていた故人の子が、遺産分割をする前に死亡した場合、故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。

遺産分割の前に相続人が死亡すると、その相続分の権利はその相続人の相続人に承継されます。したがって、この場合は代襲相続とは異なり、配偶者も遺産を受け取ることができます。

#3. 故人が確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに申告する必要がある。

故人が生前に確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行う義務があります。

#4. 兄弟姉妹が法定相続人となり異母兄弟がいる場合、異母兄弟は父母が共通の兄弟姉妹よりも相続分が少なくなる。

異母兄弟の法定相続分は、父母が共通の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります。

#5. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP