相続クイズ

 

#1. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。

養子の法定相続分は、実子と同じです。

#2. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。

遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。

#3. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。

#4. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。

特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。

#5. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。

法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。

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