相続クイズ
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#1. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
#2. 故人の死亡時に生きていた故人の子が、遺産分割をする前に死亡した場合、故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。
遺産分割の前に相続人が死亡すると、その相続分の権利はその相続人の相続人に承継されます。したがって、この場合は代襲相続とは異なり、配偶者も遺産を受け取ることができます。
#3. 故人が確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに申告する必要がある。
故人が生前に確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行う義務があります。
#4. 兄弟姉妹が法定相続人となり異母兄弟がいる場合、異母兄弟は父母が共通の兄弟姉妹よりも相続分が少なくなる。
異母兄弟の法定相続分は、父母が共通の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります。
#5. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
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