遺言クイズ

 

#1. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。

相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。

#2. 遺言書が複数あった場合、遺言は無効となる。

遺言者が複数の遺言を残している場合でも無効となることはありませんが、矛盾する部分は最も日付の新しい遺言が優先されます。

#3. 口頭で伝えた遺言でも法的効力を持つことがある。

緊急時など、特定の条件下で「危急時遺言」として認められる場合があります。

#4. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。

親権者の指定や認知などを含めることができます。

#5. 遺言書を隠蔽しても刑罰に処されることはない。

遺言書を隠蔽する行為は法律で禁止されており、刑罰に処される可能性があります。遺言書を隠す、破棄する、または改ざんすることは、遺言者の意思を尊重する相続制度の趣旨に反する重大な違法行為とされています。

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