遺言クイズ

 

#1. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。

遺言執行者は辞退することも可能です。

#2. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。

日本では共同遺言は認められていません。

#3. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。

鉛筆で書かれているという理由で遺言書が即無効とされることはありませんが、トラブル回避のために、消えにくい筆記具で書くことを強く推奨します。行政書士などの専門家に相談して作成するのが安心です。

#4. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。

隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。

#5. 遺言の保管場所を自由に決められる。

保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP