遺言クイズ
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#1. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。
遺言執行者は辞退することも可能です。
#2. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
#3. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。
#4. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。
隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。
#5. 遺言の保管場所を自由に決められる。
保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。
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