相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。
#2. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。
#3. 認知された隠し子の法定相続分は実子の法定相続分と同じである。
民法改正(2013年12月11日施行)により、嫡出子(婚内子)と非嫡出子(婚外子)の相続分の差は撤廃されました。
#4. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。
協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。
#5. 相続放棄は一度行うと取り消せない。
相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されると、原則として取り消すことはできません。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 9:00-18:00
無料相談はこちら