遺言クイズ

 

#1. 海外に住んでいる日本人は日本の法律で遺言を作成することができない。

海外に住んでいても日本の法律に基づいた遺言作成は可能です。

#2. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。

相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。

#3. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。

遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。

#4. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。

民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。

#5. 結婚していないパートナーに財産を渡すためには遺言が必要である。

法律上の相続人ではないため、遺言で指定する必要があります。

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