遺言クイズ
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#1. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。
#2. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。
遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。
#3. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。
隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。
#4. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。
#5. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。
自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。
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