遺言クイズ

 

#1. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。

故人の自筆証書遺言書は、改ざん防止や相続人への通知のため、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は検認の手続きは不要です。

#2. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。

故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。

#3. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。

#4. 遺言の内容に違反した場合、刑事罰が科される。

遺言の内容に違反しても、刑事罰は科されませんが、民事上のトラブルとなります。

#5. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。

封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。

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