遺言クイズ

 

#1. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。

推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。

#2. 遺言書で法人でない組織に財産を残すことができる。

遺言による遺贈の受贈者として、自治会や趣味サークルなどの法人格を持たない団体や組織も指定できます。しかし、法人格がない場合には、法的な手続きや管理方法に特別な注意が必要です。行政書士などの専門家に相談して、適切な内容を盛り込むことが重要です。

#3. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。

相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。

#4. 未成年者が遺言を作成することはできない。

満15歳以上であれば遺言を作成できます。

#5. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。

遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。

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