遺言クイズ
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#1. 自筆証書遺言は、押印する必要はない。
押印のない自筆証書遺言は原則として無効です。
#2. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。
親権者の指定や認知などを含めることができます。
#3. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。
#4. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。
署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。
#5. 海外に住んでいる日本人は日本の法律で遺言を作成することができない。
海外に住んでいても日本の法律に基づいた遺言作成は可能です。
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