遺言クイズ

 

#1. 借金を遺言で指定できる。

財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。

#2. 自筆証書遺言は、押印する必要はない。

押印のない自筆証書遺言は原則として無効です。

#3. 遺言の内容に違反した場合、刑事罰が科される。

遺言の内容に違反しても、刑事罰は科されませんが、民事上のトラブルとなります。

#4. 遺言で特定の宗教活動を後継者に義務付けることができる。

信教の自由が保障されており、強制はできません。

#5. 遺言で全財産を知人に遺贈すると決めても、家族から異議を唱えられることはない。

配偶者や子どもには「遺留分」があり、それを侵害する遺言はトラブルの原因になる場合があります。

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