遺言クイズ
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#1. 遺言の保管場所を自由に決められる。
保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。
#2. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
故人の自筆証書遺言書は、改ざん防止や相続人への通知のため、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は検認の手続きは不要です。
#3. 遺言で全財産を知人に遺贈すると決めても、家族から異議を唱えられることはない。
配偶者や子どもには「遺留分」があり、それを侵害する遺言はトラブルの原因になる場合があります。
#4. 遺言は一度作成すると変更できない。
遺言は何度でも変更可能で、古い遺言を撤回すれば、新しい遺言が有効になります。
#5. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。
遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。
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