遺言クイズ

 

#1. 遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書が必要である。

遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書は非常に重要です。 日本の民法では、法定相続分に基づいて遺産が分割されます。そのため、特定の相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言書を作成し、遺産分割の意思を明確にする必要があります。法的トラブルを避けるため、専門家の助言を受けて遺言書を作成するのが望ましいです。

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#2. 認知症の人は遺言を作成できない。

判断能力が一時的に回復している場合、医師2人以上の立会により作成することができます。

#3. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。

民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。

#4. 未成年者が遺言を作成することはできない。

満15歳以上であれば遺言を作成できます。

#5. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。

親権者の指定や認知などを含めることができます。

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