遺言クイズ
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#1. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。
封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。
#2. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。
相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。
#3. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。
隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。
#4. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈し、さらに長男の死後は孫に遺贈することを指定できる。
遺言で遺贈した財産について、さらにその遺贈先を指定する、いわゆる二次遺贈の指定は、日本の民法では原則として認められていません。これは、遺言者の権利が自身の財産に関するものに限定されるためです。遺贈された財産は受遺者の所有物となり、その財産の処分は受遺者の自由な意思に委ねられます。
ただし、家族信託や遺言信託などの方法で類似の意向を実現することは可能です。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
#5. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
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