遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。
遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。
#2. 遺言が有効になるためには必ず弁護士に依頼しなければならない。
必ずしも専門家に依頼する必要はありません。ただし、法律の要件を満たさないと無効になります。
#3. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。
封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。
#4. 遺言書を隠蔽しても刑罰に処されることはない。
遺言書を隠蔽する行為は法律で禁止されており、刑罰に処される可能性があります。遺言書を隠す、破棄する、または改ざんすることは、遺言者の意思を尊重する相続制度の趣旨に反する重大な違法行為とされています。
#5. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。
隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




