遺言クイズ
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#1. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。
遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。
#2. 遺言で、一定期間の遺産分割を禁止することができる。
遺言で一定期間の遺産分割禁止を指定することは可能ですが、その期間は合理的な範囲に限定されます。遺産分割の禁止が相続人に不当な不利益をもたらさないように配慮する必要があります。また、遺言が遺留分を侵害していないかにも注意が必要です。
#3. 遺言の内容に違反した場合、刑事罰が科される。
遺言の内容に違反しても、刑事罰は科されませんが、民事上のトラブルとなります。
#4. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
#5. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。
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