遺言クイズ

 

#1. 遺言でペットの面倒を見る人を指定することができる。

ペットの世話を頼む「負担付遺贈」として指定することが可能です。

#2. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。

日本では共同遺言は認められていません。

#3. 未成年者が遺言を作成することはできない。

満15歳以上であれば遺言を作成できます。

#4. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。

隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。

#5. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。

遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。

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