遺言クイズ
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#1. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。
遺言執行者は辞退することも可能です。
#2. 遺言の内容に違反した場合、刑事罰が科される。
遺言の内容に違反しても、刑事罰は科されませんが、民事上のトラブルとなります。
#3. 遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書が必要である。
遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書は非常に重要です。 日本の民法では、法定相続分に基づいて遺産が分割されます。そのため、特定の相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言書を作成し、遺産分割の意思を明確にする必要があります。法的トラブルを避けるため、専門家の助言を受けて遺言書を作成するのが望ましいです。
#4. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
#5. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈し、さらに長男の死後は孫に遺贈することを指定できる。
遺言で遺贈した財産について、さらにその遺贈先を指定する、いわゆる二次遺贈の指定は、日本の民法では原則として認められていません。これは、遺言者の権利が自身の財産に関するものに限定されるためです。遺贈された財産は受遺者の所有物となり、その財産の処分は受遺者の自由な意思に委ねられます。
ただし、家族信託や遺言信託などの方法で類似の意向を実現することは可能です。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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