遺言クイズ
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#1. 遺言書で、自分のペットに財産を残すことができる。
相続の対象者は、「自然人」と「法人」と規定されています。ペットは法律上「物」扱いであるため、遺産を受け取ることができません。そのため、ペットに直接財産を残すことを遺言で指定しても無効となります。
#2. 遺言書が複数あった場合、遺言は無効となる。
遺言者が複数の遺言を残している場合でも無効となることはありませんが、矛盾する部分は最も日付の新しい遺言が優先されます。
#3. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。
署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。
#4. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。
民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。
#5. 結婚していないパートナーに財産を渡すためには遺言が必要である。
法律上の相続人ではないため、遺言で指定する必要があります。
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