遺言クイズ

 

#1. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈し、さらに長男の死後は孫に遺贈することを指定できる。

遺言で遺贈した財産について、さらにその遺贈先を指定する、いわゆる二次遺贈の指定は、日本の民法では原則として認められていません。これは、遺言者の権利が自身の財産に関するものに限定されるためです。遺贈された財産は受遺者の所有物となり、その財産の処分は受遺者の自由な意思に委ねられます。

ただし、家族信託や遺言信託などの方法で類似の意向を実現することは可能です。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

#2. 遺言の保管場所を自由に決められる。

保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。

#3. 遺言書で、自分のペットに財産を残すことができる。

相続の対象者は、「自然人」と「法人」と規定されています。ペットは法律上「物」扱いであるため、遺産を受け取ることができません。そのため、ペットに直接財産を残すことを遺言で指定しても無効となります。

#4. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。

封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。

#5. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。

親権者の指定や認知などを含めることができます。

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