遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。
推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。
#2. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。
遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。
#3. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。
遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。
#4. 外国語で書かれた自筆証書遺言は、無効である。
遺言者が全文、日付、氏名を自書すること、押印をすることの要件を満たしていれば、遺言書は有効とされます。外国語で書かれているかどうかについては、法律上の明確な禁止規定はありません。
#5. 遺言で、一定期間の遺産分割を禁止することができる。
遺言で一定期間の遺産分割禁止を指定することは可能ですが、その期間は合理的な範囲に限定されます。遺産分割の禁止が相続人に不当な不利益をもたらさないように配慮する必要があります。また、遺言が遺留分を侵害していないかにも注意が必要です。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




