遺言クイズ
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#1. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。
自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。
#2. 海外に住んでいる日本人は日本の法律で遺言を作成することができない。
海外に住んでいても日本の法律に基づいた遺言作成は可能です。
#3. 遺言の保管場所を自由に決められる。
保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。
#4. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。
封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。
#5. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
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