遺言クイズ

 

#1. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。

封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。

#2. 遺言書を隠蔽しても刑罰に処されることはない。

遺言書を隠蔽する行為は法律で禁止されており、刑罰に処される可能性があります。遺言書を隠す、破棄する、または改ざんすることは、遺言者の意思を尊重する相続制度の趣旨に反する重大な違法行為とされています。

#3. 海外に住んでいる日本人は日本の法律で遺言を作成することができない。

海外に住んでいても日本の法律に基づいた遺言作成は可能です。

#4. 遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書が必要である。

遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書は非常に重要です。 日本の民法では、法定相続分に基づいて遺産が分割されます。そのため、特定の相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言書を作成し、遺産分割の意思を明確にする必要があります。法的トラブルを避けるため、専門家の助言を受けて遺言書を作成するのが望ましいです。

#5. 遺言が有効になるためには必ず弁護士に依頼しなければならない。

必ずしも専門家に依頼する必要はありません。ただし、法律の要件を満たさないと無効になります。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

Back to top