遺言クイズ

 

#1. 遺言書で法人でない組織に財産を残すことができる。

遺言による遺贈の受贈者として、自治会や趣味サークルなどの法人格を持たない団体や組織も指定できます。しかし、法人格がない場合には、法的な手続きや管理方法に特別な注意が必要です。行政書士などの専門家に相談して、適切な内容を盛り込むことが重要です。

#2. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。

鉛筆で書かれているという理由で遺言書が即無効とされることはありませんが、トラブル回避のために、消えにくい筆記具で書くことを強く推奨します。行政書士などの専門家に相談して作成するのが安心です。

#3. 15歳未満の者が書いた遺言も有効である。

15歳未満の者が書いた遺言書は、たとえ内容がしっかりしていたとしても法律上効力を持ちません。

#4. 遺言が有効になるためには必ず弁護士に依頼しなければならない。

必ずしも専門家に依頼する必要はありません。ただし、法律の要件を満たさないと無効になります。

#5. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。

親権者の指定や認知などを含めることができます。

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