遺言クイズ
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#1. 自筆証書遺言は、押印する必要はない。
押印のない自筆証書遺言は原則として無効です。
#2. 認知症の人は遺言を作成できない。
判断能力が一時的に回復している場合、医師2人以上の立会により作成することができます。
#3. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
故人の自筆証書遺言書は、改ざん防止や相続人への通知のため、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は検認の手続きは不要です。
#4. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。
自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。
#5. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。
遺言執行者は辞退することも可能です。
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