遺言クイズ

 

#1. 病気で手が動かない人は遺言書を作成できない。

病気で手が動かない場合でも、代理人を使って自筆証書遺言を作成する方法や、公正証書遺言を作成する方法があります。遺言書を作成すること自体は不可能ではなく、適切な方法を選べば問題なく遺言を残すことができます。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

#2. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。

隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。

#3. 15歳未満の者が書いた遺言も有効である。

15歳未満の者が書いた遺言書は、たとえ内容がしっかりしていたとしても法律上効力を持ちません。

#4. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。

日本では共同遺言は認められていません。

#5. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。

遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。

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