遺言クイズ

 

#1. 外国語で書かれた自筆証書遺言は、無効である。

遺言者が全文、日付、氏名を自書すること、押印をすることの要件を満たしていれば、遺言書は有効とされます。外国語で書かれているかどうかについては、法律上の明確な禁止規定はありません。

#2. 結婚していないパートナーに財産を渡すためには遺言が必要である。

法律上の相続人ではないため、遺言で指定する必要があります。

#3. 口頭で伝えた遺言でも法的効力を持つことがある。

緊急時など、特定の条件下で「危急時遺言」として認められる場合があります。

#4. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。

故人の自筆証書遺言書は、改ざん防止や相続人への通知のため、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は検認の手続きは不要です。

#5. 遺言で、一定期間の遺産分割を禁止することができる。

遺言で一定期間の遺産分割禁止を指定することは可能ですが、その期間は合理的な範囲に限定されます。遺産分割の禁止が相続人に不当な不利益をもたらさないように配慮する必要があります。また、遺言が遺留分を侵害していないかにも注意が必要です。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP