遺言クイズ

 

#1. 自筆証書遺言は、押印する必要はない。

押印のない自筆証書遺言は原則として無効です。

#2. 遺言書を改ざんしても刑罰に処されることはない。

遺言書を改ざんすることは重大な犯罪であり、刑事・民事の両面で厳しい責任を負うことになります。遺言書に関して不正の疑いがある場合は、速やかに専門家に相談してください。

#3. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。

遺言執行者は辞退することも可能です。

#4. 遺言で、一定期間の遺産分割を禁止することができる。

遺言で一定期間の遺産分割禁止を指定することは可能ですが、その期間は合理的な範囲に限定されます。遺産分割の禁止が相続人に不当な不利益をもたらさないように配慮する必要があります。また、遺言が遺留分を侵害していないかにも注意が必要です。

前へ
これで回答する

#5. 認知症の人は遺言を作成できない。

判断能力が一時的に回復している場合、医師2人以上の立会により作成することができます。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP