遺言クイズ

 

#1. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。

遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。

#2. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。

遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。

#3. 未成年者が遺言を作成することはできない。

満15歳以上であれば遺言を作成できます。

#4. 借金を遺言で指定できる。

財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。

#5. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。

相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。

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