遺言クイズ

 

#1. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。

署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。

#2. 口頭で伝えた遺言でも法的効力を持つことがある。

緊急時など、特定の条件下で「危急時遺言」として認められる場合があります。

#3. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。

日本では共同遺言は認められていません。

#4. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈し、さらに長男の死後は孫に遺贈することを指定できる。

遺言で遺贈した財産について、さらにその遺贈先を指定する、いわゆる二次遺贈の指定は、日本の民法では原則として認められていません。これは、遺言者の権利が自身の財産に関するものに限定されるためです。遺贈された財産は受遺者の所有物となり、その財産の処分は受遺者の自由な意思に委ねられます。

ただし、家族信託や遺言信託などの方法で類似の意向を実現することは可能です。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

#5. 遺言でペットの面倒を見る人を指定することができる。

ペットの世話を頼む「負担付遺贈」として指定することが可能です。

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