遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 遺言でペットの面倒を見る人を指定することができる。
ペットの世話を頼む「負担付遺贈」として指定することが可能です。
#2. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。
民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。
#3. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。
遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。
#4. 遺言書が複数あった場合、遺言は無効となる。
遺言者が複数の遺言を残している場合でも無効となることはありませんが、矛盾する部分は最も日付の新しい遺言が優先されます。
#5. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。
隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




