遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。
相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。
#2. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
故人の自筆証書遺言書は、改ざん防止や相続人への通知のため、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は検認の手続きは不要です。
#3. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。
遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。
#4. 遺言は一度作成すると変更できない。
遺言は何度でも変更可能で、古い遺言を撤回すれば、新しい遺言が有効になります。
#5. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。
隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




