遺言クイズ
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#1. 15歳未満の者が書いた遺言も有効である。
15歳未満の者が書いた遺言書は、たとえ内容がしっかりしていたとしても法律上効力を持ちません。
#2. 外国語で書かれた自筆証書遺言は、無効である。
遺言者が全文、日付、氏名を自書すること、押印をすることの要件を満たしていれば、遺言書は有効とされます。外国語で書かれているかどうかについては、法律上の明確な禁止規定はありません。
#3. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
#4. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。
封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。
#5. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
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