遺言クイズ

 

#1. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。

遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。

#2. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。

親権者の指定や認知などを含めることができます。

#3. 遺言が有効になるためには必ず弁護士に依頼しなければならない。

必ずしも専門家に依頼する必要はありません。ただし、法律の要件を満たさないと無効になります。

#4. 遺言で全財産を知人に遺贈すると決めても、家族から異議を唱えられることはない。

配偶者や子どもには「遺留分」があり、それを侵害する遺言はトラブルの原因になる場合があります。

#5. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。

遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。

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