遺言クイズ
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#1. 遺言で全財産を知人に遺贈すると決めても、家族から異議を唱えられることはない。
配偶者や子どもには「遺留分」があり、それを侵害する遺言はトラブルの原因になる場合があります。
#2. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
#3. 遺言の保管場所を自由に決められる。
保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。
#4. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。
遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。
#5. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。
民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。
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