遺言クイズ
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#1. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。
故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。
#2. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
#3. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。
遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。
#4. 外国語で書かれた自筆証書遺言は、無効である。
遺言者が全文、日付、氏名を自書すること、押印をすることの要件を満たしていれば、遺言書は有効とされます。外国語で書かれているかどうかについては、法律上の明確な禁止規定はありません。
#5. 未成年者が遺言を作成することはできない。
満15歳以上であれば遺言を作成できます。
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