遺言クイズ
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#1. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。
故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。
#2. 遺言書を改ざんしても刑罰に処されることはない。
遺言書を改ざんすることは重大な犯罪であり、刑事・民事の両面で厳しい責任を負うことになります。遺言書に関して不正の疑いがある場合は、速やかに専門家に相談してください。
#3. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。
親権者の指定や認知などを含めることができます。
#4. 遺言で、一定期間の遺産分割を禁止することができる。
遺言で一定期間の遺産分割禁止を指定することは可能ですが、その期間は合理的な範囲に限定されます。遺産分割の禁止が相続人に不当な不利益をもたらさないように配慮する必要があります。また、遺言が遺留分を侵害していないかにも注意が必要です。
#5. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。
封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。
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