遺言クイズ

 

#1. 遺言書で法人でない組織に財産を残すことができる。

遺言による遺贈の受贈者として、自治会や趣味サークルなどの法人格を持たない団体や組織も指定できます。しかし、法人格がない場合には、法的な手続きや管理方法に特別な注意が必要です。行政書士などの専門家に相談して、適切な内容を盛り込むことが重要です。

#2. 遺言書が複数あった場合、遺言は無効となる。

遺言者が複数の遺言を残している場合でも無効となることはありませんが、矛盾する部分は最も日付の新しい遺言が優先されます。

#3. 遺言の保管場所を自由に決められる。

保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。

#4. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。

親権者の指定や認知などを含めることができます。

#5. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。

自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。

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