遺言クイズ

 

#1. 遺言書を改ざんしても刑罰に処されることはない。

遺言書を改ざんすることは重大な犯罪であり、刑事・民事の両面で厳しい責任を負うことになります。遺言書に関して不正の疑いがある場合は、速やかに専門家に相談してください。

#2. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。

封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。

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#3. 認知症の人は遺言を作成できない。

判断能力が一時的に回復している場合、医師2人以上の立会により作成することができます。

#4. 遺言の内容に違反した場合、刑事罰が科される。

遺言の内容に違反しても、刑事罰は科されませんが、民事上のトラブルとなります。

#5. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。

日本では共同遺言は認められていません。

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