遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 自筆証書遺言は、押印する必要はない。
押印のない自筆証書遺言は原則として無効です。
#2. 遺言が有効になるためには必ず弁護士に依頼しなければならない。
必ずしも専門家に依頼する必要はありません。ただし、法律の要件を満たさないと無効になります。
#3. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。
遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。
#4. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
#5. 遺言書で法人でない組織に財産を残すことができる。
遺言による遺贈の受贈者として、自治会や趣味サークルなどの法人格を持たない団体や組織も指定できます。しかし、法人格がない場合には、法的な手続きや管理方法に特別な注意が必要です。行政書士などの専門家に相談して、適切な内容を盛り込むことが重要です。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




