遺言クイズ

 

#1. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。

民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。

#2. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。

故人の自筆証書遺言書は、改ざん防止や相続人への通知のため、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は検認の手続きは不要です。

#3. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。

遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。

#4. 海外に住んでいる日本人は日本の法律で遺言を作成することができない。

海外に住んでいても日本の法律に基づいた遺言作成は可能です。

#5. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。

遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。

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