遺言クイズ
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#1. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。
自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。
#2. 遺言で全財産を知人に遺贈すると決めても、家族から異議を唱えられることはない。
配偶者や子どもには「遺留分」があり、それを侵害する遺言はトラブルの原因になる場合があります。
#3. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
#4. 遺言書で、自分のペットに財産を残すことができる。
相続の対象者は、「自然人」と「法人」と規定されています。ペットは法律上「物」扱いであるため、遺産を受け取ることができません。そのため、ペットに直接財産を残すことを遺言で指定しても無効となります。
#5. 遺言の保管場所を自由に決められる。
保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。
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