遺言クイズ

 

#1. 未成年者が遺言を作成することはできない。

満15歳以上であれば遺言を作成できます。

#2. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。

#3. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。

遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。

#4. 遺言で特定の宗教活動を後継者に義務付けることができる。

信教の自由が保障されており、強制はできません。

#5. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。

遺言執行者は辞退することも可能です。

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