遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。
#2. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。
遺言執行者は辞退することも可能です。
#3. 15歳未満の者が書いた遺言も有効である。
15歳未満の者が書いた遺言書は、たとえ内容がしっかりしていたとしても法律上効力を持ちません。
#4. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。
自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。
#5. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。
相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




