遺言クイズ

 

#1. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。

故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。

#2. 遺言でペットの面倒を見る人を指定することができる。

ペットの世話を頼む「負担付遺贈」として指定することが可能です。

#3. 借金を遺言で指定できる。

財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。

#4. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。

遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。

#5. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。

自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。

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