遺言クイズ
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#1. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。
遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。
#2. 遺言書で、自分のペットに財産を残すことができる。
相続の対象者は、「自然人」と「法人」と規定されています。ペットは法律上「物」扱いであるため、遺産を受け取ることができません。そのため、ペットに直接財産を残すことを遺言で指定しても無効となります。
#3. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。
封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。
#4. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。
故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。
#5. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
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