遺言クイズ
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#1. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。
#2. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。
#3. 未成年者が遺言を作成することはできない。
満15歳以上であれば遺言を作成できます。
#4. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
#5. 遺言で、一定期間の遺産分割を禁止することができる。
遺言で一定期間の遺産分割禁止を指定することは可能ですが、その期間は合理的な範囲に限定されます。遺産分割の禁止が相続人に不当な不利益をもたらさないように配慮する必要があります。また、遺言が遺留分を侵害していないかにも注意が必要です。
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