遺言クイズ

 

#1. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。

推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。

#2. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。

遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。

#3. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。

遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。

#4. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。

自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。

#5. 借金を遺言で指定できる。

財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。

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