遺言クイズ
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#1. 外国語で書かれた自筆証書遺言は、無効である。
遺言者が全文、日付、氏名を自書すること、押印をすることの要件を満たしていれば、遺言書は有効とされます。外国語で書かれているかどうかについては、法律上の明確な禁止規定はありません。
#2. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。
遺言執行者は辞退することも可能です。
#3. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。
遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。
#4. 遺言書の内容をすべて家族に公開する義務がある。
家族に内容を公開する必要はなく、遺言執行者が適切に対応します。
#5. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。
遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。
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