遺言クイズ

 

#1. 遺言で、一定期間の遺産分割を禁止することができる。

遺言で一定期間の遺産分割禁止を指定することは可能ですが、その期間は合理的な範囲に限定されます。遺産分割の禁止が相続人に不当な不利益をもたらさないように配慮する必要があります。また、遺言が遺留分を侵害していないかにも注意が必要です。

#2. 海外に住んでいる日本人は日本の法律で遺言を作成することができない。

海外に住んでいても日本の法律に基づいた遺言作成は可能です。

#3. 自筆証書遺言は、押印する必要はない。

押印のない自筆証書遺言は原則として無効です。

#4. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。

民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。

#5. 未成年者が遺言を作成することはできない。

満15歳以上であれば遺言を作成できます。

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