遺言クイズ

 

#1. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。

隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。

#2. 遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書が必要である。

遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書は非常に重要です。 日本の民法では、法定相続分に基づいて遺産が分割されます。そのため、特定の相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言書を作成し、遺産分割の意思を明確にする必要があります。法的トラブルを避けるため、専門家の助言を受けて遺言書を作成するのが望ましいです。

#3. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。

遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。

#4. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。

故人の自筆証書遺言書は、改ざん防止や相続人への通知のため、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は検認の手続きは不要です。

#5. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。

鉛筆で書かれているという理由で遺言書が即無効とされることはありませんが、トラブル回避のために、消えにくい筆記具で書くことを強く推奨します。行政書士などの専門家に相談して作成するのが安心です。

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