遺言クイズ
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#1. 自筆証書遺言は、押印する必要はない。
押印のない自筆証書遺言は原則として無効です。
#2. 外国語で書かれた自筆証書遺言は、無効である。
遺言者が全文、日付、氏名を自書すること、押印をすることの要件を満たしていれば、遺言書は有効とされます。外国語で書かれているかどうかについては、法律上の明確な禁止規定はありません。
#3. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。
自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。
#4. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。
推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。
#5. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。
民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。
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