遺言クイズ

 

#1. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。

遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。

#2. 遺言で全財産を知人に遺贈すると決めても、家族から異議を唱えられることはない。

配偶者や子どもには「遺留分」があり、それを侵害する遺言はトラブルの原因になる場合があります。

#3. 遺言でペットの面倒を見る人を指定することができる。

ペットの世話を頼む「負担付遺贈」として指定することが可能です。

#4. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。

自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。

#5. 遺言は一度作成すると変更できない。

遺言は何度でも変更可能で、古い遺言を撤回すれば、新しい遺言が有効になります。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP