遺言クイズ
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#1. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。
相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。
#2. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
#3. 遺言書の内容をすべて家族に公開する義務がある。
家族に内容を公開する必要はなく、遺言執行者が適切に対応します。
#4. 認知症の人は遺言を作成できない。
判断能力が一時的に回復している場合、医師2人以上の立会により作成することができます。
#5. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。
故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。
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