遺言クイズ

 

#1. 遺言書が複数あった場合、遺言は無効となる。

遺言者が複数の遺言を残している場合でも無効となることはありませんが、矛盾する部分は最も日付の新しい遺言が優先されます。

#2. 遺言で特定の宗教活動を後継者に義務付けることができる。

信教の自由が保障されており、強制はできません。

#3. 口頭で伝えた遺言でも法的効力を持つことがある。

緊急時など、特定の条件下で「危急時遺言」として認められる場合があります。

#4. 遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書が必要である。

遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書は非常に重要です。 日本の民法では、法定相続分に基づいて遺産が分割されます。そのため、特定の相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言書を作成し、遺産分割の意思を明確にする必要があります。法的トラブルを避けるため、専門家の助言を受けて遺言書を作成するのが望ましいです。

#5. 封印されていた自筆証書遺言を開封した場合無効となる。

封印された自筆証書遺言を開封しても、その遺言書は無効にはならず、内容が適法であれば有効とされます。しかし、開封手続きを誤ることがないよう、適切に手続きすることが重要です。

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