遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 遺言書の内容をすべて家族に公開する義務がある。
家族に内容を公開する必要はなく、遺言執行者が適切に対応します。
#2. 遺言で、未だ生まれていない自分の子に財産を遺贈することを指定できる。
民法では、遺贈の受遺者に特に年齢や存在時期の制限はありません。そのため、遺言者が「将来生まれる自分の子に財産を遺贈する」と指定することは有効です。未だ生まれていない子が遺贈を受ける条件は、その子が実際に生きて生まれることです。
#3. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。
推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。
#4. 遺言書を隠蔽しても刑罰に処されることはない。
遺言書を隠蔽する行為は法律で禁止されており、刑罰に処される可能性があります。遺言書を隠す、破棄する、または改ざんすることは、遺言者の意思を尊重する相続制度の趣旨に反する重大な違法行為とされています。
#5. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




