遺言クイズ

 

#1. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。

自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。

#2. 病気で手が動かない人は遺言書を作成できない。

病気で手が動かない場合でも、代理人を使って自筆証書遺言を作成する方法や、公正証書遺言を作成する方法があります。遺言書を作成すること自体は不可能ではなく、適切な方法を選べば問題なく遺言を残すことができます。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

#3. 遺言書が複数あった場合、遺言は無効となる。

遺言者が複数の遺言を残している場合でも無効となることはありませんが、矛盾する部分は最も日付の新しい遺言が優先されます。

#4. 遺言書の内容をすべて家族に公開する義務がある。

家族に内容を公開する必要はなく、遺言執行者が適切に対応します。

#5. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈する、もし長男が死亡している場合は孫に遺贈することを指定できる。

遺言で指定された財産の受遺者が、何らかの理由で財産を受け取れない場合に備えて、次の候補となる受遺者を指定しておくことができます。

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