遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。
親権者の指定や認知などを含めることができます。
#2. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。
遺言執行者は辞退することも可能です。
#3. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。
遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。
#4. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。
自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。
#5. 遺言書の内容をすべて家族に公開する義務がある。
家族に内容を公開する必要はなく、遺言執行者が適切に対応します。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




