遺言クイズ
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#1. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。
遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。
#2. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
#3. 遺言で、自分の保有する不動産を長男に遺贈し、さらに長男の死後は孫に遺贈することを指定できる。
遺言で遺贈した財産について、さらにその遺贈先を指定する、いわゆる二次遺贈の指定は、日本の民法では原則として認められていません。これは、遺言者の権利が自身の財産に関するものに限定されるためです。遺贈された財産は受遺者の所有物となり、その財産の処分は受遺者の自由な意思に委ねられます。
ただし、家族信託や遺言信託などの方法で類似の意向を実現することは可能です。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
#4. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。
#5. 未成年者が遺言を作成することはできない。
満15歳以上であれば遺言を作成できます。
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