遺言クイズ

 

#1. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。

自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。

#2. 遺言書が複数あった場合、遺言は無効となる。

遺言者が複数の遺言を残している場合でも無効となることはありませんが、矛盾する部分は最も日付の新しい遺言が優先されます。

#3. 遺言で全財産を知人に遺贈すると決めても、家族から異議を唱えられることはない。

配偶者や子どもには「遺留分」があり、それを侵害する遺言はトラブルの原因になる場合があります。

#4. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。

自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。

#5. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。

隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。

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