遺言クイズ
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#1. 未成年者が遺言を作成することはできない。
満15歳以上であれば遺言を作成できます。
#2. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。
署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。
#3. 海外に住んでいる日本人は日本の法律で遺言を作成することができない。
海外に住んでいても日本の法律に基づいた遺言作成は可能です。
#4. 外国語で書かれた自筆証書遺言は、無効である。
遺言者が全文、日付、氏名を自書すること、押印をすることの要件を満たしていれば、遺言書は有効とされます。外国語で書かれているかどうかについては、法律上の明確な禁止規定はありません。
#5. 遺言でペットの面倒を見る人を指定することができる。
ペットの世話を頼む「負担付遺贈」として指定することが可能です。
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