遺言クイズ

 

#1. 遺言は一度作成すると変更できない。

遺言は何度でも変更可能で、古い遺言を撤回すれば、新しい遺言が有効になります。

#2. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。

隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。

#3. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。

署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。

#4. 口頭で伝えた遺言でも法的効力を持つことがある。

緊急時など、特定の条件下で「危急時遺言」として認められる場合があります。

#5. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。

日本では共同遺言は認められていません。

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