遺言クイズ
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#1. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。
自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。
#2. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。
署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。
#3. 遺言の保管場所を自由に決められる。
保管場所は自由に決められますが、法務局の保管制度を利用すると安全性が高まります。
#4. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。
相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。
#5. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。
親権者の指定や認知などを含めることができます。
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