遺言クイズ
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#1. 15歳未満の者が書いた遺言も有効である。
15歳未満の者が書いた遺言書は、たとえ内容がしっかりしていたとしても法律上効力を持ちません。
#2. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。
署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。
#3. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。
日本では共同遺言は認められていません。
#4. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。
相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。
#5. 遺言書を改ざんしても刑罰に処されることはない。
遺言書を改ざんすることは重大な犯罪であり、刑事・民事の両面で厳しい責任を負うことになります。遺言書に関して不正の疑いがある場合は、速やかに専門家に相談してください。
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