遺言クイズ

 

#1. 遺言で、自分が将来相続する不動産を知人に遺贈することを指定できる。

相続が確実な場合、特定の不動産を遺言により遺贈することは可能ですが、記載内容の明確化や形式、相続税への配慮、他の相続人との調整など、多面的な考慮が必要です。具体的な遺言の作成や相続に関する問題については、専門家に相談することを推奨します。

#2. 遺言書の内容をすべて家族に公開する義務がある。

家族に内容を公開する必要はなく、遺言執行者が適切に対応します。

#3. 借金を遺言で指定できる。

財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。

#4. 遺言には財産の分配以外の事項も含めることができる。

親権者の指定や認知などを含めることができます。

#5. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。

遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP