遺言クイズ

 

#1. 海外に住んでいる日本人は日本の法律で遺言を作成することができない。

海外に住んでいても日本の法律に基づいた遺言作成は可能です。

#2. ワープロで作成した自筆証書遺言は有効である。

自筆証書遺言の場合、全文を手書きする必要があります。ただし、2020年の法改正で財産目録部分についてはパソコン作成が認められるようになりました。

#3. 外国語で書かれた自筆証書遺言は、無効である。

遺言者が全文、日付、氏名を自書すること、押印をすることの要件を満たしていれば、遺言書は有効とされます。外国語で書かれているかどうかについては、法律上の明確な禁止規定はありません。

#4. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。

隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。

#5. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。

遺言執行者は辞退することも可能です。

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