遺言クイズ
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#1. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。
#2. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。
自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。
#3. 遺言の内容に違反した場合、刑事罰が科される。
遺言の内容に違反しても、刑事罰は科されませんが、民事上のトラブルとなります。
#4. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。
遺言執行者は辞退することも可能です。
#5. 病気で手が動かない人は遺言書を作成できない。
病気で手が動かない場合でも、代理人を使って自筆証書遺言を作成する方法や、公正証書遺言を作成する方法があります。遺言書を作成すること自体は不可能ではなく、適切な方法を選べば問題なく遺言を残すことができます。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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