遺言クイズ

 

#1. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。

署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。

#2. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。

推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。

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#3. 認知症の人は遺言を作成できない。

判断能力が一時的に回復している場合、医師2人以上の立会により作成することができます。

#4. 15歳未満の者が書いた遺言も有効である。

15歳未満の者が書いた遺言書は、たとえ内容がしっかりしていたとしても法律上効力を持ちません。

#5. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。

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