遺言クイズ
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#1. 遺言書で法人でない組織に財産を残すことができる。
遺言による遺贈の受贈者として、自治会や趣味サークルなどの法人格を持たない団体や組織も指定できます。しかし、法人格がない場合には、法的な手続きや管理方法に特別な注意が必要です。行政書士などの専門家に相談して、適切な内容を盛り込むことが重要です。
#2. 遺言は一度作成すると変更できない。
遺言は何度でも変更可能で、古い遺言を撤回すれば、新しい遺言が有効になります。
#3. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。
遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。
#4. 借金を遺言で指定できる。
財産だけでなく借金も遺言で指定することが可能です。
#5. 遺言で全財産を知人に遺贈すると決めても、家族から異議を唱えられることはない。
配偶者や子どもには「遺留分」があり、それを侵害する遺言はトラブルの原因になる場合があります。
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