遺言クイズ
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#1. 隠し子の認知を遺言で行うことは可能である。
隠し子の認知は遺言で行うことができます。遺言によって、隠し子を認知すれば、その子は相続権を持つことができます。ただし、遺言で認知する場合には遺言書を適切に作成することが重要です。
#2. 遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書が必要である。
遺産を渡したくない相続人がいる場合、遺言書は非常に重要です。 日本の民法では、法定相続分に基づいて遺産が分割されます。そのため、特定の相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言書を作成し、遺産分割の意思を明確にする必要があります。法的トラブルを避けるため、専門家の助言を受けて遺言書を作成するのが望ましいです。
#3. 遺言があっても相続税の計算には影響しない。
遺言は税額の計算には影響しませんが、財産分配に影響を与える可能性があります。
#4. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
故人の自筆証書遺言書は、改ざん防止や相続人への通知のため、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は検認の手続きは不要です。
#5. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。
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