遺言クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 遺言は一度作成すると変更できない。
遺言は何度でも変更可能で、古い遺言を撤回すれば、新しい遺言が有効になります。
#2. 認知症の人は遺言を作成できない。
判断能力が一時的に回復している場合、医師2人以上の立会により作成することができます。
#3. 口頭で伝えた遺言でも法的効力を持つことがある。
緊急時など、特定の条件下で「危急時遺言」として認められる場合があります。
#4. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。
推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。
#5. 遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、遺言書はすべて無効となる。
遺言書に記載された遺贈先が先に亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効になりますが、遺言書全体が無効になることはありません。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




