遺言クイズ

 

#1. 署名にペンネームを使った自筆証書遺言は無効である。

署名にペンネームを使用しても、遺言者本人であることが明確に証明できれば有効と認められる可能性があります。ただし、争いを避けるためには、正式な氏名を使用するのが最も確実です。行政書士などの専門家に相談して作成することを強くお勧めします。

#2. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。

遺言執行者は辞退することも可能です。

#3. 遺言書を改ざんしても刑罰に処されることはない。

遺言書を改ざんすることは重大な犯罪であり、刑事・民事の両面で厳しい責任を負うことになります。遺言書に関して不正の疑いがある場合は、速やかに専門家に相談してください。

#4. 遺言は一人で作成するよりも、共同で作成した方が法的に強い。

日本では共同遺言は認められていません。

#5. 病気で手が動かない人は遺言書を作成できない。

病気で手が動かない場合でも、代理人を使って自筆証書遺言を作成する方法や、公正証書遺言を作成する方法があります。遺言書を作成すること自体は不可能ではなく、適切な方法を選べば問題なく遺言を残すことができます。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

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