遺言クイズ

 

#1. 未成年者が遺言を作成することはできない。

満15歳以上であれば遺言を作成できます。

#2. 遺言を残しておけば、全ての財産分与のトラブルを防げる。

遺留分侵害請求や不明瞭な記述がある場合、トラブルになることもあります。

#3. 遺言書を隠蔽しても刑罰に処されることはない。

遺言書を隠蔽する行為は法律で禁止されており、刑罰に処される可能性があります。遺言書を隠す、破棄する、または改ざんすることは、遺言者の意思を尊重する相続制度の趣旨に反する重大な違法行為とされています。

#4. 病気で手が動かない人は遺言書を作成できない。

病気で手が動かない場合でも、代理人を使って自筆証書遺言を作成する方法や、公正証書遺言を作成する方法があります。遺言書を作成すること自体は不可能ではなく、適切な方法を選べば問題なく遺言を残すことができます。行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

#5. 自筆証書遺言は、押印する必要はない。

押印のない自筆証書遺言は原則として無効です。

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