遺言クイズ
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#1. 遺言が有効になるためには必ず弁護士に依頼しなければならない。
必ずしも専門家に依頼する必要はありません。ただし、法律の要件を満たさないと無効になります。
#2. 遺言書で法人でない組織に財産を残すことができる。
遺言による遺贈の受贈者として、自治会や趣味サークルなどの法人格を持たない団体や組織も指定できます。しかし、法人格がない場合には、法的な手続きや管理方法に特別な注意が必要です。行政書士などの専門家に相談して、適切な内容を盛り込むことが重要です。
#3. 未成年者が遺言を作成することはできない。
満15歳以上であれば遺言を作成できます。
#4. 遺言で指定された「遺言執行者」は必ずその役割を引き受けなければならない。
遺言執行者は辞退することも可能です。
#5. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。財産を残すには遺言書で指定する必要があります。
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