遺言クイズ

 

#1. 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、遺言者の子はその証人になることができる。

推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族は証人になることができません。

#2. 遺言書で法人でない組織に財産を残すことができる。

遺言による遺贈の受贈者として、自治会や趣味サークルなどの法人格を持たない団体や組織も指定できます。しかし、法人格がない場合には、法的な手続きや管理方法に特別な注意が必要です。行政書士などの専門家に相談して、適切な内容を盛り込むことが重要です。

#3. 鉛筆で書かれた遺言書は無効である。

鉛筆で書かれているという理由で遺言書が即無効とされることはありませんが、トラブル回避のために、消えにくい筆記具で書くことを強く推奨します。行政書士などの専門家に相談して作成するのが安心です。

#4. 自筆証書遺言には日付を記載する必要がある。

自筆証書遺言に日付がない場合、法的効力が認められません。公正証書遺言では、日付は公証人によって記録されます。秘密証書遺言は、日付の記載は必須要件ではありませんが、遺言書が作成された時点を確認する手段がないため、日付がある方がより確実です。

#5. 遺言書が複数あった場合、遺言は無効となる。

遺言者が複数の遺言を残している場合でも無効となることはありませんが、矛盾する部分は最も日付の新しい遺言が優先されます。

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