相続クイズ

 

#1. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。

普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。

#2. 配偶者は常に法定相続人となる。

配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。

#3. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。

故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。

#4. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。

相続放棄をすると遺留分請求権も失います。

#5. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

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