相続クイズ

 

#1. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。

相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。

#2. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。

相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。

#3. 個人事業主が営んでいた許認可事業について、相続人は許認可も無条件に引き継ぐことができる。

個人事業主が営んでいた許認可事業について、相続人が許認可を引き継げるかどうかは、その許認可の性質や法律で定められた要件により異なります。行政書士などの専門家への相談をおすすめします。

#4. 相続人は故人の借金も引き継ぐ。

相続人は故人の借金を引き継ぐことになりますが、相続の方法によってその責任をどのように負うかが異なります。相続放棄をすることで借金を引き受けず、限定承認を選ぶことで借金を相続した財産の範囲内で返済することが可能です。相続する前に慎重に考え、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。

#5. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。

遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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