相続クイズ

 

#1. 故人が外国籍の場合、日本の法律は適用されない。

故人が外国籍の場合でも、日本国内にある財産や相続手続きについては、状況によって日本の法律が適用される場合があります。

#2. 兄弟姉妹は常に法定相続人となる。

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、子も直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など上の世代)もいない場合に限られます。

#3. 相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は国に帰属する。

相続人がいない場合でも、遺言によって遺産を特定の個人や団体に譲渡することができます。遺言がないと、遺産は最終的に国庫に帰属します。

#4. 父親が亡くなった時点で母親が妊娠中の場合、その胎児は父親の財産を相続できない。

胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、生きて生まれることが条件です。胎児が死産の場合は、この規定は適用されず、相続人とはなりません。

#5. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。

故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。

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