相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。
海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。
#2. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
#3. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。
法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。
#4. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
自筆証書遺言は、改ざん防止や相続人への通知のために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。
#5. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。
自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




