相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
#2. 未成年者でも相続人になれる。
未成年者も相続人になれます。ただし、未成年の場合は代理人が遺産分割協議に参加します。
#3. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。
協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。
#4. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。
自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。
#5. 相続人は故人の借金も引き継ぐ。
相続人は故人の借金を引き継ぐことになりますが、相続の方法によってその責任をどのように負うかが異なります。相続放棄をすることで借金を引き受けず、限定承認を選ぶことで借金を相続した財産の範囲内で返済することが可能です。相続する前に慎重に考え、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




