相続クイズ
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#1. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。
遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。
#2. 相続人は故人の生前の所得税を支払う義務がある。
相続人は故人のプラスの財産だけでなく、債務(マイナスの財産)も承継し、これには未納の税金や公共料金なども含まれますので、故人の生前に発生した所得税を支払う義務があります。
#3. 配偶者は常に法定相続人となる。
配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。
#4. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。
協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。
#5. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。
遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。
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