相続クイズ

 

#1. 生前贈与を受けた場合、相続時にその分は考慮されない。

特別受益として、生前贈与分を考慮して相続財産が計算される場合があります。

#2. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

#3. 相続した現金を他の相続人に譲ると、その譲渡分にも相続税が課税される。

一度課税された財産を譲渡しても、二重で課税されることはありません。

#4. 相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は国に帰属する。

相続人がいない場合でも、遺言によって遺産を特定の個人や団体に譲渡することができます。遺言がないと、遺産は最終的に国庫に帰属します。

#5. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。

遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。

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