相続クイズ
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#1. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。
遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。
#2. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。
故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。
#3. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
#4. 親が残した株式を相続する場合、株価の変動に応じて税金が変わる。
相続税は被相続人が亡くなった時点の株価で計算されます。
#5. 相続の放棄をする場合は、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければならない。
相続の放棄は単独で行うことができます。
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