相続クイズ

 

#1. 相続税は任意に延納や物納を選択することができる。

相続税は金銭一括納付が原則で、それが困難な場合に限り、延納が認められ、それも困難な場合には物納が認められます。

#2. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

#3. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。

相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。

#4. 親が残した株式を相続する場合、株価の変動に応じて税金が変わる。

相続税は被相続人が亡くなった時点の株価で計算されます。

#5. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。

相続放棄をすると遺留分請求権も失います。

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