相続クイズ
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#1. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。
遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。
#2. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。
海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。
#3. 相続人は故人の借金も引き継ぐ。
相続人は故人の借金を引き継ぐことになりますが、相続の方法によってその責任をどのように負うかが異なります。相続放棄をすることで借金を引き受けず、限定承認を選ぶことで借金を相続した財産の範囲内で返済することが可能です。相続する前に慎重に考え、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。
#4. 認知された隠し子の法定相続分は実子の法定相続分と同じである。
民法改正(2013年12月11日施行)により、嫡出子(婚内子)と非嫡出子(婚外子)の相続分の差は撤廃されました。
#5. 故人が外国籍の場合、日本の法律は適用されない。
故人が外国籍の場合でも、日本国内にある財産や相続手続きについては、状況によって日本の法律が適用される場合があります。
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