相続クイズ
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#1. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。
#2. 遺言がなくても、遺産分割は自動的に法律で決められる。
遺言がない場合、「法定相続分」に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人同士で話し合いが必要です。
#3. 遺留分の権利放棄は事前にできる。
事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。
#4. 相続税は相続人全員が平等に負担する。
実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて、相続税の負担額が決まります。
#5. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
自筆証書遺言は、改ざん防止や相続人への通知のために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。
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