相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 配偶者は常に法定相続人となる。
配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。
#2. 借金も相続の対象になる。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
#3. 生前贈与を受けた場合、相続時にその分は考慮されない。
特別受益として、生前贈与分を考慮して相続財産が計算される場合があります。
#4. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。
#5. 父親が亡くなった時点で母親が妊娠中の場合、その胎児は父親の財産を相続できない。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、生きて生まれることが条件です。胎児が死産の場合は、この規定は適用されず、相続人とはなりません。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




