相続クイズ

 

#1. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

#2. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。

相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。

#3. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。

遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。

#4. 借金も相続の対象になる。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

#5. 相続税はすべての人が必ず支払わなければならない。

基礎控除額を超える遺産がある場合にのみ課税されます。基礎控除額は「3000万円+600万円×相続人の数」です。

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