相続クイズ
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#1. 相続の放棄をする場合は、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければならない。
相続の放棄は単独で行うことができます。
#2. 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。
#3. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。
故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。
#4. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
#5. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。
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