相続クイズ
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#1. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。
海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。
#2. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。
法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。
#3. 遺留分の権利放棄は事前にできる。
事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。
#4. 相続人は故人の生前の所得税を支払う義務がある。
相続人は故人のプラスの財産だけでなく、債務(マイナスの財産)も承継し、これには未納の税金や公共料金なども含まれますので、故人の生前に発生した所得税を支払う義務があります。
#5. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。
養子の法定相続分は、実子と同じです。
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