相続クイズ
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#1. 相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は国に帰属する。
相続人がいない場合でも、遺言によって遺産を特定の個人や団体に譲渡することができます。遺言がないと、遺産は最終的に国庫に帰属します。
#2. 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。
#3. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。
法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。
#4. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。
相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。
#5. 遺留分の権利放棄は事前にできる。
事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。
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