相続クイズ

 

#1. 自分に対し著しい非行を加えた弟の相続権は、家庭裁判所に請求して剥奪することができる。

被相続人が家庭裁判所に廃除を請求することができる対象は、遺留分を有する推定相続人です。弟の相続分をゼロにしたい場合は、遺言に書く必要があります。

#2. 相続放棄は一度行うと取り消せない。

相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されると、原則として取り消すことはできません。

#3. 親が残した株式を相続する場合、株価の変動に応じて税金が変わる。

相続税は被相続人が亡くなった時点の株価で計算されます。

#4. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。

相続放棄をすると遺留分請求権も失います。

#5. 遺言がなくても、遺産分割は自動的に法律で決められる。

遺言がない場合、「法定相続分」に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人同士で話し合いが必要です。

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