相続クイズ
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#1. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。
#2. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。
故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。
#3. 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。
#4. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。
海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。
#5. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。
協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。
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