相続クイズ

 

#1. 相続税は相続人全員が平等に負担する。

実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて、相続税の負担額が決まります。

#2. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。

相続放棄をすると遺留分請求権も失います。

#3. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。

遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。

#4. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。

相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。

#5. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。

故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。

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