相続クイズ
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#1. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。
相続放棄をすると遺留分請求権も失います。
#2. 父親が亡くなった時点で母親が妊娠中の場合、その胎児は父親の財産を相続できない。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、生きて生まれることが条件です。胎児が死産の場合は、この規定は適用されず、相続人とはなりません。
#3. 兄弟姉妹は常に法定相続人となる。
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、子も直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など上の世代)もいない場合に限られます。
#4. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。
相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。
#5. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。
普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。
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