相続クイズ

 

#1. 遺言がなくても、遺産分割は自動的に法律で決められる。

遺言がない場合、「法定相続分」に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人同士で話し合いが必要です。

#2. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。

相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。

#3. 借金も相続の対象になる。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

#4. ペットも遺産として相続される。

ペットは法律上「物」として扱われます。そのため、相続されるのは「ペットの所有権」です。遺産分割の際に誰がペットを引き取るかを話し合う必要があります。ペットを家族の一員として考える人が多い現代では、遺言で引き取り手を指定しておくと安心です。

#5. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。

相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。

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