相続クイズ

 

#1. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。

海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。

#2. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。

遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。

#3. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。

養子の法定相続分は、実子と同じです。

#4. 故人の死亡時に生きていた故人の子が、遺産分割をする前に死亡した場合、故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。

遺産分割の前に相続人が死亡すると、その相続分の権利はその相続人の相続人に承継されます。したがって、この場合は代襲相続とは異なり、配偶者も遺産を受け取ることができます。

#5. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。

遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。

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