相続クイズ

 

#1. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。

遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。

#2. 配偶者は、相続財産のうち少なくとも1億6000万円までは相続税が免除される。

配偶者の相続税には「配偶者の税額軽減」という特例があります。この特例により、1億6,000万円までの価額、または法定相続分相当額のいずれか多い金額については、相続税が免除されます。

#3. 相続放棄は一度行うと取り消せない。

相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されると、原則として取り消すことはできません。

#4. 配偶者は常に法定相続人となる。

配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。

#5. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。

相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。

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