相続クイズ
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#1. 未成年者でも相続人になれる。
未成年者も相続人になれます。ただし、未成年の場合は代理人が遺産分割協議に参加します。
#2. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
#3. 不動産を相続した場合、すぐに名義変更しなくても問題ない。
名義変更をしないと売却や活用が難しくなり、固定資産税の請求が前所有者の名義で届くなどの問題が生じます。
#4. 相続税は相続人全員が平等に負担する。
実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて、相続税の負担額が決まります。
#5. 兄弟姉妹が法定相続人となり異母兄弟がいる場合、異母兄弟は父母が共通の兄弟姉妹よりも相続分が少なくなる。
異母兄弟の法定相続分は、父母が共通の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります。
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