相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
自筆証書遺言は、改ざん防止や相続人への通知のために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。
#2. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。
協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。
#3. 相続人は故人の借金も引き継ぐ。
相続人は故人の借金を引き継ぐことになりますが、相続の方法によってその責任をどのように負うかが異なります。相続放棄をすることで借金を引き受けず、限定承認を選ぶことで借金を相続した財産の範囲内で返済することが可能です。相続する前に慎重に考え、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。
#4. 遺言があれば相続人全員の同意がなくても遺産を分割できる。
遺言に基づいて遺産を分割する場合、相続人全員の同意は不要です。
#5. 生前贈与を受けた場合、相続時にその分は考慮されない。
特別受益として、生前贈与分を考慮して相続財産が計算される場合があります。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




