相続クイズ
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#1. 生前贈与を受けた場合、相続時にその分は考慮されない。
特別受益として、生前贈与分を考慮して相続財産が計算される場合があります。
#2. 故人が外国籍の場合、日本の法律は適用されない。
故人が外国籍の場合でも、日本国内にある財産や相続手続きについては、状況によって日本の法律が適用される場合があります。
#3. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。
#4. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。
法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。
#5. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。
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