相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。
#2. 生前贈与を受けた場合、相続時にその分は考慮されない。
特別受益として、生前贈与分を考慮して相続財産が計算される場合があります。
#3. 故人が確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに申告する必要がある。
故人が生前に確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行う義務があります。
#4. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。
遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。
#5. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。
普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




