相続クイズ
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#1. ペットも遺産として相続される。
ペットは法律上「物」として扱われます。そのため、相続されるのは「ペットの所有権」です。遺産分割の際に誰がペットを引き取るかを話し合う必要があります。ペットを家族の一員として考える人が多い現代では、遺言で引き取り手を指定しておくと安心です。
#2. 遺留分の権利放棄は事前にできる。
事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。
#3. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。
養子の法定相続分は、実子と同じです。
#4. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。
#5. 相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は国に帰属する。
相続人がいない場合でも、遺言によって遺産を特定の個人や団体に譲渡することができます。遺言がないと、遺産は最終的に国庫に帰属します。
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