相続クイズ

 

#1. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。

普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。

#2. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。

#3. 相続人は故人の借金も引き継ぐ。

相続人は故人の借金を引き継ぐことになりますが、相続の方法によってその責任をどのように負うかが異なります。相続放棄をすることで借金を引き受けず、限定承認を選ぶことで借金を相続した財産の範囲内で返済することが可能です。相続する前に慎重に考え、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。

#4. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。

遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。

#5. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。

故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。

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