相続クイズ

 

#1. 養子は何人でも相続人になることができる。

養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。

#2. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。

遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。

#3. 相続人は故人の生前の所得税を支払う義務がある。

相続人は故人のプラスの財産だけでなく、債務(マイナスの財産)も承継し、これには未納の税金や公共料金なども含まれますので、故人の生前に発生した所得税を支払う義務があります。

#4. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。

相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。

#5. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

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