相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。
#2. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。
普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。
#3. 兄弟姉妹が法定相続人となり異母兄弟がいる場合、異母兄弟は父母が共通の兄弟姉妹よりも相続分が少なくなる。
異母兄弟の法定相続分は、父母が共通の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります。
#4. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。
遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。
#5. 遺言がなくても、遺産分割は自動的に法律で決められる。
遺言がない場合、「法定相続分」に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人同士で話し合いが必要です。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




