相続クイズ

 

#1. 故人の死亡時に生きていた故人の子が、遺産分割をする前に死亡した場合、故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。

遺産分割の前に相続人が死亡すると、その相続分の権利はその相続人の相続人に承継されます。したがって、この場合は代襲相続とは異なり、配偶者も遺産を受け取ることができます。

#2. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

#3. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。

海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。

#4. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。

普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。

#5. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。

相続放棄をすると遺留分請求権も失います。

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