相続クイズ
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#1. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
#2. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。
養子の法定相続分は、実子と同じです。
#3. 自分に対し著しい非行を加えた弟の相続権は、家庭裁判所に請求して剥奪することができる。
被相続人が家庭裁判所に廃除を請求することができる対象は、遺留分を有する推定相続人です。弟の相続分をゼロにしたい場合は、遺言に書く必要があります。
#4. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。
協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。
#5. 相続人は故人の生前の所得税を支払う義務がある。
相続人は故人のプラスの財産だけでなく、債務(マイナスの財産)も承継し、これには未納の税金や公共料金なども含まれますので、故人の生前に発生した所得税を支払う義務があります。
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