相続クイズ
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#1. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。
自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。
#2. 養子は何人でも相続人になることができる。
養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。
#3. 不動産を相続した場合、すぐに名義変更しなくても問題ない。
名義変更をしないと売却や活用が難しくなり、固定資産税の請求が前所有者の名義で届くなどの問題が生じます。
#4. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。
養子の法定相続分は、実子と同じです。
#5. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。
相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。
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