相続クイズ
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#1. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。
遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。
#2. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。
遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。
#3. ペットも遺産として相続される。
ペットは法律上「物」として扱われます。そのため、相続されるのは「ペットの所有権」です。遺産分割の際に誰がペットを引き取るかを話し合う必要があります。ペットを家族の一員として考える人が多い現代では、遺言で引き取り手を指定しておくと安心です。
#4. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。
#5. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。
養子の法定相続分は、実子と同じです。
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