相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。
遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。
#2. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。
故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。
#3. 相続した現金を他の相続人に譲ると、その譲渡分にも相続税が課税される。
一度課税された財産を譲渡しても、二重で課税されることはありません。
#4. 不動産を相続した場合、すぐに名義変更しなくても問題ない。
名義変更をしないと売却や活用が難しくなり、固定資産税の請求が前所有者の名義で届くなどの問題が生じます。
#5. 相続放棄は一度行うと取り消せない。
相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されると、原則として取り消すことはできません。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




