相続クイズ
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#1. 遺留分の権利放棄は事前にできる。
事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。
#2. 相続放棄は一度行うと取り消せない。
相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されると、原則として取り消すことはできません。
#3. 借金も相続の対象になる。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
#4. 故人が確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに申告する必要がある。
故人が生前に確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行う義務があります。
#5. 相続した現金を他の相続人に譲ると、その譲渡分にも相続税が課税される。
一度課税された財産を譲渡しても、二重で課税されることはありません。
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