相続クイズ
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#1. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。
法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。
#2. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。
遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。
#3. 配偶者は常に法定相続人となる。
配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。
#4. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。
相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。
#5. 借金も相続の対象になる。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
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