相続クイズ

 

#1. 認知された隠し子の法定相続分は実子の法定相続分と同じである。

民法改正(2013年12月11日施行)により、嫡出子(婚内子)と非嫡出子(婚外子)の相続分の差は撤廃されました。

#2. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。

法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。

#3. 生前贈与を受けた場合、相続時にその分は考慮されない。

特別受益として、生前贈与分を考慮して相続財産が計算される場合があります。

#4. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。

故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。

#5. 相続税は任意に延納や物納を選択することができる。

相続税は金銭一括納付が原則で、それが困難な場合に限り、延納が認められ、それも困難な場合には物納が認められます。

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