相続クイズ

 

#1. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。

特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。

#2. 配偶者は常に法定相続人となる。

配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。

#3. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

#4. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。

相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。

#5. 認知された隠し子の法定相続分は実子の法定相続分と同じである。

民法改正(2013年12月11日施行)により、嫡出子(婚内子)と非嫡出子(婚外子)の相続分の差は撤廃されました。

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