相続クイズ

 

#1. 借金も相続の対象になる。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

#2. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。

相続放棄をすると遺留分請求権も失います。

#3. 相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は国に帰属する。

相続人がいない場合でも、遺言によって遺産を特定の個人や団体に譲渡することができます。遺言がないと、遺産は最終的に国庫に帰属します。

#4. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。

普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。

#5. 遺言があれば相続人全員の同意がなくても遺産を分割できる。

遺言に基づいて遺産を分割する場合、相続人全員の同意は不要です。

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