相続クイズ
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#1. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。
#2. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。
海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。
#3. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。
故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。
#4. 父親が亡くなった時点で母親が妊娠中の場合、その胎児は父親の財産を相続できない。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、生きて生まれることが条件です。胎児が死産の場合は、この規定は適用されず、相続人とはなりません。
#5. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
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