相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 相続の放棄をする場合は、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければならない。
相続の放棄は単独で行うことができます。
#2. 相続した現金を他の相続人に譲ると、その譲渡分にも相続税が課税される。
一度課税された財産を譲渡しても、二重で課税されることはありません。
#3. 相続税は相続人全員が平等に負担する。
実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて、相続税の負担額が決まります。
#4. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。
#5. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。
法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




