相続クイズ

 

#1. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。

遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。

#2. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。

故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。

#3. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

#4. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。

遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。

#5. 相続の放棄をする場合は、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければならない。

相続の放棄は単独で行うことができます。

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