相続クイズ

 

#1. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。

自筆証書遺言は、改ざん防止や相続人への通知のために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。

#2. 兄弟姉妹が法定相続人となり異母兄弟がいる場合、異母兄弟は父母が共通の兄弟姉妹よりも相続分が少なくなる。

異母兄弟の法定相続分は、父母が共通の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります。

#3. 未成年者でも相続人になれる。

未成年者も相続人になれます。ただし、未成年の場合は代理人が遺産分割協議に参加します。

#4. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。

法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。

#5. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。

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