相続クイズ
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#1. 相続放棄は一度行うと取り消せない。
相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されると、原則として取り消すことはできません。
#2. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
#3. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。
#4. 生前贈与を受けた場合、相続時にその分は考慮されない。
特別受益として、生前贈与分を考慮して相続財産が計算される場合があります。
#5. 認知された隠し子の法定相続分は実子の法定相続分と同じである。
民法改正(2013年12月11日施行)により、嫡出子(婚内子)と非嫡出子(婚外子)の相続分の差は撤廃されました。
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