相続クイズ

 

#1. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。

自筆証書遺言は、改ざん防止や相続人への通知のために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。

#2. 故人が外国籍の場合、日本の法律は適用されない。

故人が外国籍の場合でも、日本国内にある財産や相続手続きについては、状況によって日本の法律が適用される場合があります。

#3. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。

協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。

#4. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。

相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。

#5. 未成年者でも相続人になれる。

未成年者も相続人になれます。ただし、未成年の場合は代理人が遺産分割協議に参加します。

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