相続クイズ

 

#1. 父親が亡くなった時点で母親が妊娠中の場合、その胎児は父親の財産を相続できない。

胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、生きて生まれることが条件です。胎児が死産の場合は、この規定は適用されず、相続人とはなりません。

#2. 配偶者は常に法定相続人となる。

配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。

#3. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。

遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。

#4. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。

自筆証書遺言は、改ざん防止や相続人への通知のために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。

#5. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。

海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。

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