相続クイズ

 

#1. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。

遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

#2. 配偶者は、相続財産のうち少なくとも1億6000万円までは相続税が免除される。

配偶者の相続税には「配偶者の税額軽減」という特例があります。この特例により、1億6,000万円までの価額、または法定相続分相当額のいずれか多い金額については、相続税が免除されます。

#3. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。

自筆証書遺言は、改ざん防止や相続人への通知のために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。

#4. 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。

相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。

#5. 借金も相続の対象になる。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

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