相続クイズ

 

#1. 相続税は任意に延納や物納を選択することができる。

相続税は金銭一括納付が原則で、それが困難な場合に限り、延納が認められ、それも困難な場合には物納が認められます。

#2. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。

遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。

#3. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

#4. 相続した現金を他の相続人に譲ると、その譲渡分にも相続税が課税される。

一度課税された財産を譲渡しても、二重で課税されることはありません。

#5. 遺留分の権利放棄は事前にできる。

事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。

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