相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は国に帰属する。
相続人がいない場合でも、遺言によって遺産を特定の個人や団体に譲渡することができます。遺言がないと、遺産は最終的に国庫に帰属します。
#2. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。
相続放棄をすると遺留分請求権も失います。
#3. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。
法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。
#4. 相続税は相続人全員が平等に負担する。
実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて、相続税の負担額が決まります。
#5. 相続税は任意に延納や物納を選択することができる。
相続税は金銭一括納付が原則で、それが困難な場合に限り、延納が認められ、それも困難な場合には物納が認められます。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




