相続クイズ
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#1. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。
#2. 未成年者でも相続人になれる。
未成年者も相続人になれます。ただし、未成年の場合は代理人が遺産分割協議に参加します。
#3. 不動産を相続した場合、すぐに名義変更しなくても問題ない。
名義変更をしないと売却や活用が難しくなり、固定資産税の請求が前所有者の名義で届くなどの問題が生じます。
#4. 養子は何人でも相続人になることができる。
養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。
#5. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。
遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。
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