相続クイズ

 

#1. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。

遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。

#2. 配偶者は常に法定相続人となる。

配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。

#3. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。

相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。

#4. 遺留分の権利放棄は事前にできる。

事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。

#5. 自分に対し著しい非行を加えた弟の相続権は、家庭裁判所に請求して剥奪することができる。

被相続人が家庭裁判所に廃除を請求することができる対象は、遺留分を有する推定相続人です。弟の相続分をゼロにしたい場合は、遺言に書く必要があります。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP