相続クイズ
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#1. 借金も相続の対象になる。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
#2. 遺言がなくても、遺産分割は自動的に法律で決められる。
遺言がない場合、「法定相続分」に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人同士で話し合いが必要です。
#3. 兄弟姉妹が法定相続人となり異母兄弟がいる場合、異母兄弟は父母が共通の兄弟姉妹よりも相続分が少なくなる。
異母兄弟の法定相続分は、父母が共通の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります。
#4. 自分に対し著しい非行を加えた弟の相続権は、家庭裁判所に請求して剥奪することができる。
被相続人が家庭裁判所に廃除を請求することができる対象は、遺留分を有する推定相続人です。弟の相続分をゼロにしたい場合は、遺言に書く必要があります。
#5. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。
法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。
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