相続クイズ

 

#1. 遺留分の権利放棄は事前にできる。

事前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、慎重に進めるべきです。放棄を検討している場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることをおすすめします。

#2. 配偶者は常に法定相続人となる。

配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。

#3. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。

遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。

#4. 借金も相続の対象になる。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

#5. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。

法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。

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