相続クイズ

 

#1. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。

特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。

#2. 配偶者は常に法定相続人となる。

配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。

#3. 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。

相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。

#4. 相続税は任意に延納や物納を選択することができる。

相続税は金銭一括納付が原則で、それが困難な場合に限り、延納が認められ、それも困難な場合には物納が認められます。

#5. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。

相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。

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