相続クイズ

 

#1. 養子は何人でも相続人になることができる。

養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。

#2. 遺言がなくても、遺産分割は自動的に法律で決められる。

遺言がない場合、「法定相続分」に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人同士で話し合いが必要です。

#3. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。

遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。

#4. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。

遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。

#5. 相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は国に帰属する。

相続人がいない場合でも、遺言によって遺産を特定の個人や団体に譲渡することができます。遺言がないと、遺産は最終的に国庫に帰属します。

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