相続クイズ

 

#1. 相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はできない。

海外に住んでいる場合でも、委任状を利用して協議を進めることが可能です。

#2. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

#3. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。

相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。

#4. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。

相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。

#5. 不動産を相続した場合、すぐに名義変更しなくても問題ない。

名義変更をしないと売却や活用が難しくなり、固定資産税の請求が前所有者の名義で届くなどの問題が生じます。

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