相続クイズ

 

#1. 未成年者でも相続人になれる。

未成年者も相続人になれます。ただし、未成年の場合は代理人が遺産分割協議に参加します。

#2. 相続した現金を他の相続人に譲ると、その譲渡分にも相続税が課税される。

一度課税された財産を譲渡しても、二重で課税されることはありません。

#3. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。

養子の法定相続分は、実子と同じです。

#4. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。

相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。

#5. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。

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