相続クイズ
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#1. ペットも遺産として相続される。
ペットは法律上「物」として扱われます。そのため、相続されるのは「ペットの所有権」です。遺産分割の際に誰がペットを引き取るかを話し合う必要があります。ペットを家族の一員として考える人が多い現代では、遺言で引き取り手を指定しておくと安心です。
#2. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。
#3. 相続税は任意に延納や物納を選択することができる。
相続税は金銭一括納付が原則で、それが困難な場合に限り、延納が認められ、それも困難な場合には物納が認められます。
#4. 父親が亡くなった時点で母親が妊娠中の場合、その胎児は父親の財産を相続できない。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、生きて生まれることが条件です。胎児が死産の場合は、この規定は適用されず、相続人とはなりません。
#5. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。
遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。
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