相続クイズ
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#1. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。
法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。
#2. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。
#3. 故人が連帯保証人であった場合、相続人は連帯保証の義務も相続する。
連帯保証も債務の一種であるため、被相続人が連帯保証人として負っていた義務は相続人に引き継がれることになります。
#4. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
#5. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。
遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。
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