相続クイズ

 

#1. 遺言がなくても、遺産分割は自動的に法律で決められる。

遺言がない場合、「法定相続分」に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人同士で話し合いが必要です。

#2. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

#3. 故人が確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに申告する必要がある。

故人が生前に確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行う義務があります。

#4. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。

遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。

#5. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。

法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。

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