相続クイズ

 

#1. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。

相続放棄をすると遺留分請求権も失います。

#2. 借金も相続の対象になる。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

#3. 相続の放棄をする場合は、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければならない。

相続の放棄は単独で行うことができます。

#4. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。

相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。

#5. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。

遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。

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