相続クイズ
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#1. 兄弟姉妹は常に法定相続人となる。
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、子も直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など上の世代)もいない場合に限られます。
#2. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。
法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。
#3. 故人の自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
自筆証書遺言は、改ざん防止や相続人への通知のために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。
#4. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。
相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。
#5. 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。
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