相続クイズ

 

#1. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。

遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。

#2. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。

協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。

#3. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。

特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。

#4. 養子は何人でも相続人になることができる。

養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。

#5. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。

遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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