相続クイズ

 

#1. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。

自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。

#2. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。

法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。

#3. 父親が亡くなった時点で母親が妊娠中の場合、その胎児は父親の財産を相続できない。

胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、生きて生まれることが条件です。胎児が死産の場合は、この規定は適用されず、相続人とはなりません。

#4. 相続の放棄をする場合は、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければならない。

相続の放棄は単独で行うことができます。

#5. 養子は何人でも相続人になることができる。

養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。

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