相続クイズ

 

#1. 相続放棄は一度行うと取り消せない。

相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されると、原則として取り消すことはできません。

#2. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。

法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。

#3. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。

特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。

#4. 個人事業主が営んでいた許認可事業について、相続人は許認可も無条件に引き継ぐことができる。

個人事業主が営んでいた許認可事業について、相続人が許認可を引き継げるかどうかは、その許認可の性質や法律で定められた要件により異なります。行政書士などの専門家への相談をおすすめします。

#5. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。

遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。

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