相続クイズ

 

#1. 血縁関係がなければ相続権は一切ない。

法定相続人は、血縁関係に基づくことが基本ですが、例外として配偶者は血縁関係がなくても相続権があります。また、養子縁組をしている場合は血縁でなくても相続権が発生します。

#2. 生前贈与を受けた場合、相続時にその分は考慮されない。

特別受益として、生前贈与分を考慮して相続財産が計算される場合があります。

#3. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。

#4. 相続放棄は一度行うと取り消せない。

相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されると、原則として取り消すことはできません。

#5. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。

遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP