相続クイズ

 

#1. 故人の子が故人よりも先に死亡していた場合、その故人の子の配偶者は遺産を受け取ることができる。

故人の相続人が故人よりも先に死亡していた場合、その相続人の配偶者は代襲相続では遺産を受け取ることはできません。代襲相続の対象は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)に限られるためです。

#2. 相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は国に帰属する。

相続人がいない場合でも、遺言によって遺産を特定の個人や団体に譲渡することができます。遺言がないと、遺産は最終的に国庫に帰属します。

#3. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。

遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。

#4. 養子は何人でも相続人になることができる。

養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。

#5. 相続した現金を他の相続人に譲ると、その譲渡分にも相続税が課税される。

一度課税された財産を譲渡しても、二重で課税されることはありません。

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