相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。
#2. 配偶者は常に法定相続人となる。
配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。
#3. 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。
#4. 相続税は任意に延納や物納を選択することができる。
相続税は金銭一括納付が原則で、それが困難な場合に限り、延納が認められ、それも困難な場合には物納が認められます。
#5. 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は単独で限定承認をすることができる。
相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同して行わなければなりません。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




