相続クイズ
HD Quiz powered by harmonic design
#1. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。
#2. 配偶者は常に法定相続人となる。
配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。
#3. 兄弟姉妹には「遺留分」がある。
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
#4. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。
相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。
#5. 認知された隠し子の法定相続分は実子の法定相続分と同じである。
民法改正(2013年12月11日施行)により、嫡出子(婚内子)と非嫡出子(婚外子)の相続分の差は撤廃されました。
お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら




