相続クイズ

 

#1. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。

相続放棄をすると遺留分請求権も失います。

#2. 遺言があれば相続人全員の同意がなくても遺産を分割できる。

遺言に基づいて遺産を分割する場合、相続人全員の同意は不要です。

#3. 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合は、地方裁判所に分割を請求できる。

協議が調わないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでもまとまらない場合には家庭裁判所の審判による分割を請求することができます。

#4. 配偶者は、相続財産のうち少なくとも1億6000万円までは相続税が免除される。

配偶者の相続税には「配偶者の税額軽減」という特例があります。この特例により、1億6,000万円までの価額、または法定相続分相当額のいずれか多い金額については、相続税が免除されます。

#5. 借金も相続の対象になる。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

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