相続クイズ
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#1. 養子は何人でも相続人になることができる。
養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。
#2. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。
普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。
#3. 故人が確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに申告する必要がある。
故人が生前に確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行う義務があります。
#4. 特別養子縁組が成立した場合、養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
特別養子縁組の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、養子は養父母のみの相続人となる。
#5. 遺言で、財産の遺贈を指定していた人がすでに死亡していた場合、その人の相続人が遺贈を受けることができる。
遺言で指定された遺贈の受遺者が遺言者の死亡時点で既に死亡している場合、原則として、その遺贈は効力を失います。この場合、遺贈の対象となる財産は遺言書に他の記載があればその内容に従い、記載がない場合は法定相続に基づいて相続人に分配されることになります。
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