相続クイズ
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#1. 配偶者には常に遺産の半分以上が分けられる。
法定相続分においては、配偶者は常に半分以上となります。ただし、遺言がある場合や相続人間で協議が行われる場合、実際の取り分が法定相続分と異なることもあります。
#2. 相続税は任意に延納や物納を選択することができる。
相続税は金銭一括納付が原則で、それが困難な場合に限り、延納が認められ、それも困難な場合には物納が認められます。
#3. 配偶者は、相続財産のうち少なくとも1億6000万円までは相続税が免除される。
配偶者の相続税には「配偶者の税額軽減」という特例があります。この特例により、1億6,000万円までの価額、または法定相続分相当額のいずれか多い金額については、相続税が免除されます。
#4. 遺留分は遺言書によって取り消すことができる。
遺留分は法律によって保障された相続人の最低限の取り分であり、被相続人が遺言書によって自由に取り消すことはできません。
#5. 養子は何人でも相続人になることができる。
養子は、法定相続人として相続権を持ちますが、普通養子の場合は最大2人まで、特別養子の場合は原則1人まで養子を迎えることができます。相続人として養子を迎えることには人数制限がありますので、その点に留意する必要があります。
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