相続クイズ
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#1. 借金も相続の対象になる。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
#2. 相続放棄をした場合でも遺留分を請求する権利は残る。
相続放棄をすると遺留分請求権も失います。
#3. 兄弟姉妹は常に法定相続人となる。
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、子も直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など上の世代)もいない場合に限られます。
#4. 配偶者は常に法定相続人となる。
配偶者は、常に法定相続人として扱われます。配偶者は、どの相続順位においても相続人となり、他の法定相続人とともに財産を分けることになります。
#5. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
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