相続クイズ
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#1. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。
#2. 相続放棄をすると、一部の財産だけを放棄することができる。
相続放棄はすべての財産を放棄することを意味し、一部だけの放棄はできません。
#3. 相続人が、遺産の一部を売却した場合、相続放棄は認められない。
遺産の一部を売却するなどの処分行為を行うと、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、特別な事情がある場合は家庭裁判所に申述することで認められる可能性もあります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談して適切な対応を行うことをお勧めします。
#4. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。
#5. 普通養子縁組をした場合、実親の相続権はなくなる。
普通養子縁組をしても実親の相続権は維持されます。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続権を失います。
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