相続クイズ
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#1. 相続の放棄をする場合は、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければならない。
相続の放棄は単独で行うことができます。
#2. 相続人がいない場合、遺産は全額国庫に帰属する。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、故人が遺言で財産の行き先を指定していれば、その遺言に従って財産が分配されます。また、故人と生前に特別な関係があった「特別縁故者」(例:内縁の配偶者、世話をしていた友人など)が申し立てを行うと、裁判所の判断で財産の一部または全部がその者に分与されることがあります。
#3. 故人に対して虐待をしていた相続人は自動的に相続権を失う。
故人に対して虐待をしていた相続人が自動的に相続権を失うことはありません。その相続人を相続から排除するためには、遺言書を作成するか、家庭裁判所に申し立てをして相続人の廃除手続きを行う必要があります。
#4. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。
息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。
#5. 遺言があれば相続人全員の同意がなくても遺産を分割できる。
遺言に基づいて遺産を分割する場合、相続人全員の同意は不要です。
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