相続クイズ
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#1. 故人が遺言書を作成して自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所に検認を請求しなければならない。
自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認は不要です。
#2. 未成年者でも相続人になれる。
未成年者も相続人になれます。ただし、未成年の場合は代理人が遺産分割協議に参加します。
#3. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。
養子の法定相続分は、実子と同じです。
#4. 親の存命中に、子が親の遺産について相続放棄をしておくことができる。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人が死亡したとき)以後にしかすることができません。
#5. 遺言がなくても、遺産分割は自動的に法律で決められる。
遺言がない場合、「法定相続分」に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人同士で話し合いが必要です。
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