相続クイズ

 

#1. 不動産を相続した場合、すぐに名義変更しなくても問題ない。

名義変更をしないと売却や活用が難しくなり、固定資産税の請求が前所有者の名義で届くなどの問題が生じます。

#2. 自分が死んだ後、息子の嫁は自分の財産を相続できる。

息子の嫁は相続人ではないので相続できません。自分の財産を息子の嫁に残すには、遺言書を作成する必要があります。

#3. 兄弟姉妹には遺留分が認められている。

遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

#4. 遺言で特定の宗教への寄付を指定することができる。

遺言で宗教団体への寄付を指定することは可能です。

#5. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の1/2である。

養子の法定相続分は、実子と同じです。

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