農地転用クイズ

 

#1. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。

農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。

#2. 農地転用許可は、土地の使用目的や規模に関係なく、地域ごとの許可基準が一律である。

地域によって許可基準や手続きが異なることがあります。また、土地の使用目的や規模に応じた基準が設けられています。

#3. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。

#4. 登記の地目が田や畑となっている土地は、農地転用の許可が得られていることはない。

登記上、地目が農地となっている土地であっても、許可を受けて転用されたものの、地目変更の登記をしないまま放置されているケースがあります。

#5. 農地転用を無許可で行っても、罰金や懲役刑が科されることはない。

無許可で農地転用を行うことは農地法違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。

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