農地転用クイズ
#1. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。
転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。
#2. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#3. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。
登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。
#4. 農地転用を無許可で行っても、罰金や懲役刑が科されることはない。
無許可で農地転用を行うことは農地法違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。
#5. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。
農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。
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