農地転用クイズ

 

#1. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。

農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。

#2. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。

転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。

#3. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

#4. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。

登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。

#5. 水田を畑に変える場合も農地転用許可が必要である。

水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要です。ただし、届出が必要な場合があります。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP