遺言書作成を簡単に!|専門家によるサポートで安心して遺言書を作成

「法定相続人でない人(例えば、息子の嫁)にも財産を残したい」、「特定の子供に事業を承継させたい」、「慈善団体に寄付したい」など、自分の死後の財産分割について希望がある方や、子供のいないご夫婦、内縁のご夫婦などには遺言書の作成をお勧めします。

遺言書は、基本的に以下の手順で作成します。まず基礎調査を行い、保有財産と推定相続人(現時点で遺言者が亡くなった場合に遺産を相続する人)を確定します。この調査は、関係書類の収集・整理など手間のかかる作業です。また、遺言書は法律で定められた要件を満たさなければ無効となり、希望通りの財産分割ができなくなります。公正証書遺言は、法的な有効性が保証されますが、公証人とのやりとりが必要となります。

遺言書の作成を考えており、面倒な手間を省きたい、有効な遺言書が作成できるか不安な方は、ぜひご相談ください。基礎調査、草案作成、リーガルチェック、公証人との調整など、全面的なサポートを提供いたしますので、ご希望に沿った最適な対応が可能です。

遺言書作成手順

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。いずれの方法で作成するにしても、相続財産と推定相続人を確定することから始めます。
相続財産を確定するためには、遺言者の保有財産をリストアップして財産目録を作成する必要があります。
推定相続人の確定のためには、遺言者の出生から遺言書作成時点までの連続した戸籍を取り寄せ、内容を調査して身分関係を明らかにする必要があります。

相続財産と推定相続人を確定したら、誰に何を相続してもらうかを決め、それを基に草案を作成します。
この際に、法律で規定された要件、法定相続人の権利侵害、あいまいな表現などに注意が必要です。
遺言書には、共同遺言の禁止(例えば、夫婦連名での遺言は無効)、署名・押印がないものは無効、日付のないものは無効など、法律で要件が定められており、これらを満たさなければなりません。
また、兄弟を除く法定相続人には遺留分(最低限保障される遺産取得分)があるため、これを侵害する分割を指定した場合には、遺留分侵害額請求権の行使により、希望通りに財産の分割ができない可能性があります。
さらに、あいまいな表現は、相続人の間のトラブルの元になりかねません。

草案が固まれば、以下の3つのいずれかで文書化して遺言を完成させます。なお、作成した遺言は、いつでも撤回(破棄・修正)が可能です。

遺言者本人が全文、作成日付、氏名を自書し、押印して作成します。
作成に費用がかからず、内容が秘密にできるメリットがあります。一方で、死後に発見されない恐れがある、偽造や隠匿される危険性がある、要件不備により無効とされる可能性がある、相続手続き開始にあたり家庭裁判所での検認が必要などのデメリットがあります。ただし、2020年から始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、これらのデメリットはある程度軽減できます。

遺言者の希望する遺言の内容を聞いて公証人が作成した遺言書に、公証役場で遺言者が2名の証人とともに署名、押印して完成させます。
法律の専門家である公証人が作成するので、要件不備で無効になることがなく、最も確実性の高い方法といえます。また、遺言書が公正役場に保管されるため消失や偽造の恐れがなく、さらに相続手続きのときに検認が不要です。 一方で、公証人とのやりとりに時間を要することや費用がかかること、公証人や証人に遺言内容を話さなければならないことなどがデメリットとしてあります。

遺言者本人が遺言書を作成し、公証役場において存在の証明を行ってもらうものです。
遺言書は封筒へ入れた状態で公証人に見せて存在の証明を得るため、中身が知られず、内容を秘密にすることができます。また、遺言書を封筒に入れた状態のまま保管し、検認まで開封できないため、偽造や改ざんの心配がありません。一方で、公証人が内容をチェックしないので、要件不備により無効とされる可能性がある、相続手続き開始にあたり家庭裁判所での検認が必要などのデメリットがあります。

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