戸籍フリガナ制度の開始


戸籍にフリガナが入ります!【2025年5月26日スタート】

2025年5月26日から、改正戸籍法の施行により、戸籍上の氏名にフリガナ(読み仮名)が記載されるようになります。

これまでも、出生届の際に氏名のフリガナを記載して提出していましたが、戸籍には反映されていませんでした。しかし、デジタル化が進むなかで、名前の読み間違いを防ぐ必要が高まり、今回の制度スタートに至りました。

5月26日以降、通知書が届きます!

戸籍を持っているすべての日本国民に、戸籍に記載される予定の「フリガナ入り通知書」が、本籍地の市区町村から郵送されます。

  • 通知書に書かれているフリガナに間違いがなければ、何もしなくて大丈夫です。
  • もし「間違ってる!」と思った場合は、市区町村の窓口やオンラインで訂正の届出をしてください。
     → 届出期限は【2026年5月25日まで】 です!

もし訂正しなかった場合は?

その場合は、通知書のとおりのフリガナが、2026年5月26日から戸籍に記載されます。
ただし、記載されたあとでも、一度だけ、家庭裁判所の許可なしでフリガナを変更できるチャンスがありますのでご安心を。

困ったときは…?

不明な点があるときは、お住まいの市区町村役場に気軽に相談してみましょう!


PAGE TOP