著作権
著作権相談員として登録されたことを機に、著作権についてお伝えします。著作権は、音楽、映画、文章、画像、ソフトウェアなどのあらゆる創作物に対して著作者に与えられる権利です。特許権や意匠権とは異なり、著作権は申請や登録を必要とせず、作品が創作された瞬間に自動的に発生します。つまり、作品が生まれた時点で、著作者には法的保護が与えられるのです。
そのため、無意識のうちに他人の権利を侵害してしまう可能性があります。無断で他人の著作物を使用すると、法的リスクや経済的損害を被ることになります。例えば、SNSで画像や音楽を無断で使用すると、罰則が科されたり、訴訟に発展して損害賠償を請求されることもあります。二次創作(既存の著作物を元にして新たに作品を創作)を行う場合は、商業目的でなくても著作権者の許可が必要です。引用は法的に認められた範囲であれば、許可なく利用できますが、必ず出典を明記する必要があります。
著作権の財産権部分は譲渡することも可能です。著作者が他の人や企業にその権利を譲渡すれば、譲受人がその著作物を使用できるようになります。また、著作者が亡くなった場合は、その著作権は相続人に引き継がれ、著作者の死後70年間保護されることが定められています。
他人の著作物を使用する場合は、事前に権利者の許可を得ることが必要ですが、権利者が不明で許可を得ることができないこともあります。その際は、文化庁長官の裁定制度を利用すれば、一定の補償金を供託することで著作物を適法に使用できる場合があります。
著作権侵害に対する罰則は非常に重く、最長10年の懲役刑または最大1,000万円の罰金(法人の場合は最大3億円)が科されます。著作権を正しく理解し、適切に取り扱うことは、著作者の権利を守るだけでなく、自分自身を守るためにも非常に重要です。著作権を軽視すると、意図しない侵害や法的トラブルを招く可能性があるため、慎重に取り扱うことが大切です。