育成就労制度の基本方針
2024年6月の法改正により「育成就労制度」が創設されました。2027年に予定されている施行に向けて、基本方針、主務省令等の作成や分野別運用方針の作成が行われ、制度の詳細が固まっていきます。
このうち、基本方針について、2025年3月11日に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」及び閣議において以下のとおり決定されました。
育成就労外国人に関する基本的な事項(要約)
1.在留資格と就労期間
・育成就労外国人の配偶者・子には基本的に在留資格は付与されない。
・育成就労の期間は3年であり、特定技能1号への移行試験に不合格の場合、最長1年の延長が認められる。
2.技能の修得と評価
・育成就労期間中に、特定の産業分野で必要な技能を習得することが求められる。
・1年経過時に「技能検定基礎級」または「育成就労評価試験」を受験し、終了時には「技能検定3級」または「特定技能評価試験」に合格する必要がある。
3.日本語能力要件
・就労開始前までに、日本語教育の参照枠A1相当以上の能力を基本とし、分野ごとに必要な水準を満たすことが求められる。
・開始1年以内に該当試験に合格し、育成就労終了までにA2相当以上の日本語能力を習得することが必要。