農地転用クイズ
#1. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。
転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。
#2. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#3. 農地を後継者である子供に贈与する場合は許可の必要はない。
生前贈与の場合は、相手が推定相続人であっても許可が必要となります。
#4. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。
耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。
#5. 農地を農地のままで他人に譲渡する場合は、許可は不要である。
農地を農地のままで他人に譲渡する場合にも許可が必要です。
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