農地転用クイズ

 

#1. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

#2. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。

転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。

#3. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。

市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。

#4. 農地転用の許可を得るためには、土地利用計画や環境影響評価が求められることがある。

農地転用の際、計画の内容や周囲への影響を評価することが求められる場合があります。

#5. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。

登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。

前へ
結果を見る

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP