農地転用クイズ
#1. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#2. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。
転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。
#3. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。
耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。
#4. 転用許可が得られれば、市街化調整区域の農地に住宅を建設できる。
都市計画法により、市街化調整区域では開発行為(住宅建設を含む)が制限されています。
市街化調整区域の農地に住宅を建設するには、農地法の転用許可とともに都市計画法の許可を得る必要があります。
#5. 農地転用許可は、土地の使用目的や規模に関係なく、地域ごとの許可基準が一律である。
地域によって許可基準や手続きが異なることがあります。また、土地の使用目的や規模に応じた基準が設けられています。
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