農地転用クイズ

 

#1. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。

登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。

#2. 農地転用の工事が完了した後に届出が求められることがある。

工事完了届の提出を義務付けている自治体があります。

#3. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。

市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。

#4. 農地を転用する場合、必ず許可を得る必要がある。

農地転用は許可が必要な場合と、届出で済む場合があります。

#5. 農地を農地のままで他人に譲渡する場合は、許可は不要である。

農地を農地のままで他人に譲渡する場合にも許可が必要です。

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