育成就労制度とは?受け入れ上限・転籍期間を2026年1月最新情報で解説


2026年1月7日、政府は技能実習制度に代わる新制度「育成就労制度」について、2027年4月の施行に向けた運用骨子(方針案)を公表しました。

本記事では、「受け入れ上限」と「転籍(転職)制限期間」を中心に整理します。

育成就労制度とは|技能実習制度との違い

育成就労制度は、技能実習制度を廃止し、特定技能1号への移行を前提とした人材育成制度として創設されます。

  • 人数管理の明確化
  • 計画的な育成義務
  • 条件付きでの転籍(転職)容認

が大きな特徴です。

育成就労制度の受け入れ上限【123万人枠】

政府は、制度開始後最初の2年間(2027〜2028年度)の受け入れ上限について、次の方針を示しました。

  • 育成就労:約42万6,000人
  • 特定技能:約80万5,000人

▶ 合計:約123万1,900人

技能実習制度にはなかった全国的な人数上限が設けられる点が、大きな制度変更です。
※この人数枠は、今後の閣議決定で正式確定予定です。

育成就労制度の転籍(転職)はいつから可能?

育成就労制度では、分野ごとに1年または2年の転籍制限期間を設ける方向性が示されています(運用方針案)。

転籍が1年程度で可能とされる分野(案)

農業、漁業、林業、宿泊、物流、鉄道、ビルクリーニング、航空、自動車整備

転籍に2年程度を要するとされる分野(案)

介護、建設、外食、製造業(工業製品・飲食料品・造船)

※最終的な区分・期間は省令等で確定予定です。

転籍時に求められる主な条件(方向性)

転籍が認められる場合でも、

  • 同一産業分野・業務区分内
  • 一定の技能水準
  • 基礎的な日本語能力

などの条件を満たす必要があります。

地方企業に有利な制度設計も検討中

大都市圏への人材集中を防ぐため、地域ごとの受け入れ調整が行われる見込みです。
地方企業にとっては、人材確保のチャンス拡大が期待されます。

行政書士から見た実務上の注意点

  • 現行技能実習生の移行パターン整理
  • 特定技能1号を見据えた育成計画の作成
  • 転籍を前提とした労務・待遇の見直し

制度開始は2027年4月ですが、2026年中の準備が重要です。

まとめ

育成就労制度は、外国人雇用の考え方を大きく変える制度です。
現時点では「方針案」段階ですが、今後の閣議決定・省令により詳細が固まります。

「自社の分野は1年か2年か」
「技能実習生はどう移行すべきか」

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