海外在住でも車の名義変更はできる!印鑑登録・住民票がない時の解決策


【海外在住者の自動車名義変更】
住民票も印鑑証明もない場合の解決策

海外に居住している日本人の自動車の名義変更(移転登録)の相談を受けることがあります。

海外赴任や移住、永住などにより日本を離れた後、「車を売却したい」「家族に譲りたい」と思ったとき、大きな壁になるのが 必要書類の問題 です。

移転登録で求められる基本書類

日本で自動車の移転登録を行う際、原則として次のものが必要です。

  • 所有者の 実印
  • 市区町村が発行する 印鑑登録証明書
  • 車検証上の住所から現住所までの 住所のつながりを証明する書類

ところが、海外在住者の場合、日本国内に住民登録がないため、

  • 印鑑登録ができない
  • 印鑑登録証明書が取得できない
  • 住民票が発行されない

という問題が生じます。

でも、大丈夫、解決策はあります! 安心してください。

1.印鑑登録証明書の代わりは「署名証明(サイン証明)」

国内居住者であれば、市区町村発行の印鑑登録証明書を提出しますが、海外居住者の場合は、日本大使館・領事館が発行する「署名証明」が、印鑑登録証明書の代替書類として用いられます。

署名証明とは

本人が現地の日本大使館・領事館に出向き、領事官の面前で書類に署名(または拇印)を行うことで、「この署名が本人のものである」ことを証明してもらう制度です。

主な形式

  • 形式1(合綴型)
    譲渡証明書や委任状を領事館に持参し、署名証明と一体化(割り印)する形式
  • 形式2(単独型)
    署名のみを証明するカード型の署名証明

実務上は、合綴型がより確実とされることが多く、書類不備を避ける意味でも、事前に確認して準備することが重要です。

2.住所のつながりは「除票や戸籍の附票」で証明する

移転登録では、車検証に記載された住所と、現在確認できる住所が同一人物であることを証明しなければなりません。

海外在住者の場合、実務では、

  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票

などを用いて、車検証上の住所から国内最終住所までの住所の連続性を証明します。

注意点

  • 住民票の除票には「国外転出」と記載されるのが一般的で、転出先の国名が記載されない自治体もあります
  • 車検証上の住所から国内最終住所までに複数回の転居がある場合は、除票だけでは足りず、戸籍の附票による補完が必要になることがあります

なお、海外住所そのものは、住所のつながり資料としては評価されません。実務上は、国内最終住所までの確認ができれば足りるとされています。

3.書類がそろえば、あとは通常の移転登録手続き

  • 署名証明
  • 住所のつながりを示す除票・戸籍の附票

これらが準備できれば、手続き自体は 通常の移転登録と同様 に進めることができます。

申請書、譲渡証明書、委任状などに記載する住所は、国内最終住所で統一することが重要です。

4.注意点:一時帰国中に手続きする場合

海外在住者が一時帰国している場合でも、日本で住民登録を復活させない限り、印鑑登録証明書は取得できません。

このようなケースでは、

  • 日本の公証役場で宣誓供述書を作成し、署名の真正を証明してもらう

という方法が取られることもあります。

ただし、この方法は 必ず認められるわけではなく、運輸支局によって取扱いに差が出ることがあります。

👉 事前に運輸支局へ確認することが不可欠です。

まとめ

海外在住者の自動車名義変更では、

  • 印鑑証明書が取得できない
  • 住民票がない
  • 住所のつながりが証明しにくい

といった、国内居住者とは異なる問題があります。

しかし、

  • 署名証明
  • 住民票の除票や戸籍の附票

を適切に用いることで、移転登録が可能となります。

海外在住者が関係する自動車の名義変更は、書類の選択や記載方法を誤ると、手続きが途中で止まってしまうことも少なくありません。

早い段階で専門家に相談することが、結果的に最もスムーズな解決につながります。


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