2025年10月から開始!リモートで作れる「デジタル公正証書遺言」とは?


相続対策のために「公正証書遺言」を作成したいと思っても、「公証役場が遠い」「外出が大変」といった理由であきらめてしまう方も少なくありません。

しかし、令和7年(2025年)10月1日に大きな制度改正があり、公正証書が「デジタル化」されます。これに伴い、公正証書遺言を、リモート(オンライン会議)で作成できるようになります。

今回は、この「デジタル公正証書遺言」についてわかりやすくご紹介します。

デジタル公正証書遺言とは?

これまでの「紙の公正証書遺言」と「デジタル公正証書遺言」は、法律的な効力に違いはありません
異なるのは作成方法だけで、今後は以下のように変わります。

  • 公証役場に直接行かなくても、自宅や療養施設などから作成可能
  • 署名は紙に手書きするのではなく、PDF文書に電子サイン
  • 作成された遺言は電子データで保存
  • 正本や謄本は「電子データ」か「紙」かを選択可能

リモート作成の流れ

  • 本人・証人はそれぞれ別々の場所から参加可能
  • 本人確認はリモートで書類を画面に提示
  • 公証人による案文確認と意思確認をウェブ会議で実施
  • 公正証書はPDFで作成し、電子サインで署名
  • 完成したデータは電子保存され、必要に応じて紙の交付も選択可能

制度改正で広がるメリット

  • 高齢や病気で外出が難しい方も、自宅から作成できる
  • 遠方に住む証人もオンラインで参加可能
  • 紙の管理に比べ、電子データでの保存が便利

この改正により、公正証書遺言を作成するハードルが大きく下がります。

まとめ

2025年10月から始まる「デジタル公正証書遺言」。
従来通り公証役場で作成することもできますが、リモートで作成できる選択肢が増えることで、より多くの方にとって「遺言作成」が身近なものとなります。

相続対策は早めの準備が安心です。
制度が始まったら、ぜひ活用を検討されてはいかがでしょうか。


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