相続対策のために「公正証書遺言」を作成したいと思っても、「公証役場が遠い」「外出が大変」といった理由であきらめてしまう方も少なくありません。
しかし、令和7年(2025年)10月1日に大きな制度改正があり、公正証書が「デジタル化」されます。これに伴い、公正証書遺言を、リモート(オンライン会議)で作成できるようになります。
今回は、この「デジタル公正証書遺言」についてわかりやすくご紹介します。
デジタル公正証書遺言とは?
これまでの「紙の公正証書遺言」と「デジタル公正証書遺言」は、法律的な効力に違いはありません。
異なるのは作成方法だけで、今後は以下のように変わります。
- 公証役場に直接行かなくても、自宅や療養施設などから作成可能
- 署名は紙に手書きするのではなく、PDF文書に電子サイン
- 作成された遺言は電子データで保存
- 正本や謄本は「電子データ」か「紙」かを選択可能
リモート作成の流れ
- 本人・証人はそれぞれ別々の場所から参加可能
- 本人確認はリモートで書類を画面に提示
- 公証人による案文確認と意思確認をウェブ会議で実施
- 公正証書はPDFで作成し、電子サインで署名
- 完成したデータは電子保存され、必要に応じて紙の交付も選択可能
制度改正で広がるメリット
- 高齢や病気で外出が難しい方も、自宅から作成できる
- 遠方に住む証人もオンラインで参加可能
- 紙の管理に比べ、電子データでの保存が便利
この改正により、公正証書遺言を作成するハードルが大きく下がります。
まとめ
2025年10月から始まる「デジタル公正証書遺言」。
従来通り公証役場で作成することもできますが、リモートで作成できる選択肢が増えることで、より多くの方にとって「遺言作成」が身近なものとなります。
相続対策は早めの準備が安心です。
制度が始まったら、ぜひ活用を検討されてはいかがでしょうか。