外国人起業家必見|在留資格「経営・管理」資本金3,000万円で一律厳格化へ
出入国在留管理庁は、日本で起業する外国人が取得する在留資格「経営・管理」の要件を大幅に厳格化する省令改正案を公表しました。パブリックコメントは、本日、2025年8月26日から開始され、施行は10月中旬の予定です。
本記事では、今回の在留資格「経営・管理」改正のポイントと、行政書士としてのサポート内容をわかりやすく整理しました。
1.改正の背景
在留資格「経営・管理」は、日本で会社を設立・経営する外国人向けの資格です。しかし、要件が諸外国に比べて緩やかであることから、不正取得や制度悪用の懸念が指摘されていました。
実際、東京入管の調査によると、2023年9~12月に調べた300件の申請のうち、約9割で事業の実態がなく、更新が不許可となりました。
こうした背景を踏まえ、今回の在留資格「経営・管理」改正は制度の信頼性を高めることを目的としています。
2.改正案の主なポイント
今回の改正案では、以下の点が特に重要です。
(1)事業規模に関する要件
- 従来:常勤職員2人以上 または 資本金500万円以上 または 同等規模
- 改正後:常勤職員 1人以上 かつ 資本金または出資金3,000万円以上
「同等規模」という例外規定は削除され、資本金と職員数の両方を満たす必要があります。
(2)申請人本人の要件
- 経営・管理や事業分野に関連する 博士・修士・専門職学位 を有する
- 3年以上の経営・管理経験 を有する
これにより、実務経験や学歴の裏付けがない場合は申請が困難になります。
(3)提出書類の厳格化
- 事業計画書は経営専門家による評価を受けたものが必須
- 常勤職員の賃金支払証明や住民票・在留カード等の提出を義務化
- 資本金証明や学位・職歴の証明も必要
これらは、申請内容が実態に即しているかを厳しく審査するための改正です。
(4)施行スケジュール
- 公布:2025年10月上旬予定
- 施行:2025年10月中旬予定
3.実務への影響
今回の在留資格「経営・管理」改正により、外国人起業家は資金面・実務面でより慎重な準備が必要です。
特に、これまで活用されてきた「スタートアップビザ」からの移行に関しても、例外措置は設けられず、全ての申請者が新基準に従うことになります。
4.当事務所のサポート
行政書士として、当事務所では以下のサポートを行っています。
- 在留資格「経営・管理」新規取得・更新の手続き
- 改正後の基準に対応した事業計画書のチェック
- 外国人経営者・企業双方への書類準備支援
改正により要件が厳しくなるため、早めの準備・相談が成功の鍵です。
まとめ
在留資格「経営・管理」は日本での外国人起業を支える重要な制度ですが、今回の省令改正により資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上などの要件が一律に厳格化されます。
申請・更新を予定している方は、早めの対応をおすすめします。
パブリックコメントも現在受付中ですので、関心のある方はぜひ意見を提出してみてください。