在留期間更新申請等の顔写真、加工しすぎはNGです


最近、出入国在留管理庁から「顔写真の提出についての注意喚起」がありました。
在留期間更新許可申請や在留資格変更申請などを行う際には、申請者の顔写真を提出する必要があります。
この顔写真は、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の6第6項に定められた規格に合致していなければなりません。

なぜ顔写真が重要なのか

在留カードは、本人が適法に在留していることを証明する大切な身分証です。
ところが、近年スマートフォンのアプリやフィルター機能で目や鼻、輪郭などを加工し、実際の顔と見分けがつかない写真を提出するケースが一部で報告されています。

こうした場合、
・顔写真の再提出を求められる
・来庁時に在留カードの交付ができない
といったトラブルになる可能性があります。

適正な顔写真とは?

申請に使用する顔写真は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 写真のサイズが縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの

特に、スマホアプリによる「美顔加工」「目の拡大」「輪郭補正」などは避けてください。

行政書士としてのサポート

当事務所では、在留期間更新許可申請・在留資格変更申請・永住許可申請などの手続きをお手伝いしています。
申請書類の作成だけでなく、顔写真の規格チェックや不備防止のための事前確認も行っています。

「この写真で大丈夫かな?」と不安な場合は、お気軽にご相談ください。
提出前のちょっとした確認で、申請手続きがスムーズになります。

まとめ
在留カードは、日本で生活する外国人の方にとって非常に重要な身分証です。
せっかく申請しても、顔写真の規格不備で手続きが滞るのはもったいないこと。
申請時には、加工しすぎていない、規格に合った写真を必ず準備しましょう。


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