農地転用クイズ

 

#1. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。

#2. 農地を後継者である子供に贈与する場合は許可の必要はない。

生前贈与の場合は、相手が推定相続人であっても許可が必要となります。

#3. 農地転用の許可を得るためには、土地利用計画や環境影響評価が求められることがある。

農地転用の際、計画の内容や周囲への影響を評価することが求められる場合があります。

#4. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。

登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。

#5. 農地を転用目的で売買する場合、売り手が転用許可の申請をしなければならない。

農地を転用目的で売買する場合、売り手と買い手は共同で許可申請を行うことが法律で求められています。

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