農地転用クイズ

 

#1. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

#2. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。

農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。

#3. 農地転用を無許可で行っても、罰金や懲役刑が科されることはない。

無許可で農地転用を行うことは農地法違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。

#4. 農地転用許可を得る際、土地利用計画の提出が求められることが一般的である。

農地転用の許可を得る際には、土地利用計画を提出することが一般的です。

#5. 農地を転用目的で売買する場合、売り手が転用許可の申請をしなければならない。

農地を転用目的で売買する場合、売り手と買い手は共同で許可申請を行うことが法律で求められています。

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