農地転用クイズ

 

#1. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。

登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。

#2. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。

転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。

#3. 農地転用後、転用地の地目変更をしなくても問題ない。

地目変更を行わないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。

#4. 転用の許可を受ければ、いつ転用に着手しても問題はない。

農地の転用許可は、差し迫った事情があるために認められたものですので、許可を受けた後は速やかに転用に着手しなければなりません。速やかに転用に着手しない場合は、理由の説明を求められることがあります。

#5. 転用許可が得られれば、市街化調整区域の農地に住宅を建設できる。

都市計画法により、市街化調整区域では開発行為(住宅建設を含む)が制限されています。

市街化調整区域の農地に住宅を建設するには、農地法の転用許可とともに都市計画法の許可を得る必要があります。

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