農地転用クイズ
#1. 転用の許可を受ければ、いつ転用に着手しても問題はない。
農地の転用許可は、差し迫った事情があるために認められたものですので、許可を受けた後は速やかに転用に着手しなければなりません。速やかに転用に着手しない場合は、理由の説明を求められることがあります。
#2. 農地を農地のままで他人に譲渡する場合は、許可は不要である。
農地を農地のままで他人に譲渡する場合にも許可が必要です。
#3. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
#4. 耕作放棄地を転用する場合は許可が不要である。
耕作放棄地であっても、原則として転用には許可が必要です。
#5. 登記の地目が田や畑となっている土地は、農地転用の許可が得られていることはない。
登記上、地目が農地となっている土地であっても、許可を受けて転用されたものの、地目変更の登記をしないまま放置されているケースがあります。
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