農地転用クイズ

 

#1. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。

#2. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。

農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。

#3. 農地転用を無許可で行っても、罰金や懲役刑が科されることはない。

無許可で農地転用を行うことは農地法違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。

#4. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。

転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。

#5. 農地転用許可を得る際、土地利用計画の提出が求められることが一般的である。

農地転用の許可を得る際には、土地利用計画を提出することが一般的です。

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