農地転用クイズ

 

#1. 農地転用許可の手続きの一環として、周辺住民に対する説明や意見聴取が求められる場合がある。

転用計画が周囲に影響を与える場合、住民などからの意見を聴取することが求められる場合があります。

#2. 農地を相続した際には、許可が必要である。

相続により農地の権利を取得した場合は、許可は必要ありませんが、届出が必要です。

#3. 登記の地目が田や畑となっている土地は、農地転用の許可が得られていることはない。

登記上、地目が農地となっている土地であっても、許可を受けて転用されたものの、地目変更の登記をしないまま放置されているケースがあります。

#4. 将来、所有する農地に家を建てる予定がある場合、先に転用だけしておくことができる。

農地転用許可だけを先に取っておくことはできません。具体的に計画ができてからの申請になります。

#5. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。

市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。

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