農地転用クイズ

 

#1. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。

#2. 農地を農地のままで他人に譲渡する場合は、許可は不要である。

農地を農地のままで他人に譲渡する場合にも許可が必要です。

#3. 農地転用許可は、土地の使用目的や規模に関係なく、地域ごとの許可基準が一律である。

地域によって許可基準や手続きが異なることがあります。また、土地の使用目的や規模に応じた基準が設けられています。

#4. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。

転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。

#5. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。

農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。

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