農地転用クイズ

 

#1. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。

農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。

#2. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。

市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。

#3. 転用の許可を受ければ、いつ転用に着手しても問題はない。

農地の転用許可は、差し迫った事情があるために認められたものですので、許可を受けた後は速やかに転用に着手しなければなりません。速やかに転用に着手しない場合は、理由の説明を求められることがあります。

#4. 農地転用許可の手続きの一環として、周辺住民に対する説明や意見聴取が求められる場合がある。

転用計画が周囲に影響を与える場合、住民などからの意見を聴取することが求められる場合があります。

#5. 農地を後継者である子供に贈与する場合は許可の必要はない。

生前贈与の場合は、相手が推定相続人であっても許可が必要となります。

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