農地転用クイズ

 

#1. 転用の許可を受ければ、いつ転用に着手しても問題はない。

農地の転用許可は、差し迫った事情があるために認められたものですので、許可を受けた後は速やかに転用に着手しなければなりません。速やかに転用に着手しない場合は、理由の説明を求められることがあります。

#2. 農地転用許可は、土地の使用目的や規模に関係なく、地域ごとの許可基準が一律である。

地域によって許可基準や手続きが異なることがあります。また、土地の使用目的や規模に応じた基準が設けられています。

#3. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。

#4. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。

農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。

#5. 農地転用後、転用地の地目変更をしなくても問題ない。

地目変更を行わないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。

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