農地転用クイズ
#1. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。
登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。
#2. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#3. 農地を転用する場合、必ず許可を得る必要がある。
農地転用は許可が必要な場合と、届出で済む場合があります。
#4. 登記の地目が田や畑となっている土地は、農地転用の許可が得られていることはない。
登記上、地目が農地となっている土地であっても、許可を受けて転用されたものの、地目変更の登記をしないまま放置されているケースがあります。
#5. 農地転用の工事が完了した後に届出が求められることがある。
工事完了届の提出を義務付けている自治体があります。
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