農地転用クイズ
#1. 農地転用の工事が完了した後に届出が求められることがある。
工事完了届の提出を義務付けている自治体があります。
#2. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#3. 農地転用許可の手続きの一環として、周辺住民に対する説明や意見聴取が求められる場合がある。
転用計画が周囲に影響を与える場合、住民などからの意見を聴取することが求められる場合があります。
#4. 水田を畑に変える場合も農地転用許可が必要である。
水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要です。ただし、届出が必要な場合があります。
#5. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。
転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。
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