農地転用クイズ

 

#1. 耕作放棄地を転用する場合は許可が不要である。

耕作放棄地であっても、原則として転用には許可が必要です。

#2. 農地を後継者である子供に贈与する場合は許可の必要はない。

生前贈与の場合は、相手が推定相続人であっても許可が必要となります。

#3. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。

#4. 将来、所有する農地に家を建てる予定がある場合、先に転用だけしておくことができる。

農地転用許可だけを先に取っておくことはできません。具体的に計画ができてからの申請になります。

#5. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。

市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。

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