農地転用クイズ

 

#1. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。

転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。

#2. 将来、所有する農地に家を建てる予定がある場合、先に転用だけしておくことができる。

農地転用許可だけを先に取っておくことはできません。具体的に計画ができてからの申請になります。

#3. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

#4. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。

市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。

#5. 農地転用許可を得る際、土地利用計画の提出が求められることが一般的である。

農地転用の許可を得る際には、土地利用計画を提出することが一般的です。

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