農地転用クイズ
#1. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。
農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。
#2. 将来、所有する農地に家を建てる予定がある場合、先に転用だけしておくことができる。
農地転用許可だけを先に取っておくことはできません。具体的に計画ができてからの申請になります。
#3. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。
登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。
#4. 農地を転用目的で売買する場合、売り手が転用許可の申請をしなければならない。
農地を転用目的で売買する場合、売り手と買い手は共同で許可申請を行うことが法律で求められています。
#5. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。
農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。
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