農地転用クイズ
#1. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。
登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。
#2. 転用許可が得られれば、市街化調整区域の農地に住宅を建設できる。
都市計画法により、市街化調整区域では開発行為(住宅建設を含む)が制限されています。
市街化調整区域の農地に住宅を建設するには、農地法の転用許可とともに都市計画法の許可を得る必要があります。
#3. 農地転用許可は、土地の使用目的や規模に関係なく、地域ごとの許可基準が一律である。
地域によって許可基準や手続きが異なることがあります。また、土地の使用目的や規模に応じた基準が設けられています。
#4. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
#5. 農地を相続した際には、許可が必要である。
相続により農地の権利を取得した場合は、許可は必要ありませんが、届出が必要です。
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