農地転用クイズ

 

#1. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。

農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。

#2. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。

#3. 農地を農地のままで他人に譲渡する場合は、許可は不要である。

農地を農地のままで他人に譲渡する場合にも許可が必要です。

#4. 農地を相続した際には、許可が必要である。

相続により農地の権利を取得した場合は、許可は必要ありませんが、届出が必要です。

#5. 農地を後継者である子供に贈与する場合は許可の必要はない。

生前贈与の場合は、相手が推定相続人であっても許可が必要となります。

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