農地転用クイズ
#1. 転用の許可を受ければ、いつ転用に着手しても問題はない。
農地の転用許可は、差し迫った事情があるために認められたものですので、許可を受けた後は速やかに転用に着手しなければなりません。速やかに転用に着手しない場合は、理由の説明を求められることがあります。
#2. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。
農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。
#3. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。
転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。
#4. 農地を転用する場合、必ず許可を得る必要がある。
農地転用は許可が必要な場合と、届出で済む場合があります。
#5. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
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