農地転用クイズ
#1. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。
農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。
#2. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。
農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。
#3. 農地転用許可の手続きの一環として、周辺住民に対する説明や意見聴取が求められる場合がある。
転用計画が周囲に影響を与える場合、住民などからの意見を聴取することが求められる場合があります。
#4. 将来、所有する農地に家を建てる予定がある場合、先に転用だけしておくことができる。
農地転用許可だけを先に取っておくことはできません。具体的に計画ができてからの申請になります。
#5. 転用の許可を受ければ、いつ転用に着手しても問題はない。
農地の転用許可は、差し迫った事情があるために認められたものですので、許可を受けた後は速やかに転用に着手しなければなりません。速やかに転用に着手しない場合は、理由の説明を求められることがあります。
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