農地転用クイズ
#1. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。
登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。
#2. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
#3. 農地転用許可を得る際、土地利用計画の提出が求められることが一般的である。
農地転用の許可を得る際には、土地利用計画を提出することが一般的です。
#4. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#5. 耕作放棄地を転用する場合は許可が不要である。
耕作放棄地であっても、原則として転用には許可が必要です。
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