農地転用クイズ

 

#1. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

#2. 農地転用許可は、土地の使用目的や規模に関係なく、地域ごとの許可基準が一律である。

地域によって許可基準や手続きが異なることがあります。また、土地の使用目的や規模に応じた基準が設けられています。

#3. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。

農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。

#4. 農地転用を無許可で行っても、罰金や懲役刑が科されることはない。

無許可で農地転用を行うことは農地法違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。

#5. 耕作する意思がない人に畑を売却することができる。

農地法では、農地の適正な利用を確保するため、耕作目的がない者に農地を売却することは原則として認められていません。

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