農地転用クイズ

 

#1. 耕作する意思がない人に畑を売却することができる。

農地法では、農地の適正な利用を確保するため、耕作目的がない者に農地を売却することは原則として認められていません。

#2. 農地転用後、転用地の地目変更をしなくても問題ない。

地目変更を行わないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。

#3. 農地を転用目的で売買する場合、売り手が転用許可の申請をしなければならない。

農地を転用目的で売買する場合、売り手と買い手は共同で許可申請を行うことが法律で求められています。

#4. 将来、所有する農地に家を建てる予定がある場合、先に転用だけしておくことができる。

農地転用許可だけを先に取っておくことはできません。具体的に計画ができてからの申請になります。

#5. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP