農地転用クイズ

 

#1. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。

転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。

#2. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。

農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。

#3. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。

登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。

#4. 農地転用の許可を得るためには、土地利用計画や環境影響評価が求められることがある。

農地転用の際、計画の内容や周囲への影響を評価することが求められる場合があります。

#5. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

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