農地転用クイズ
#1. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。
農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。
#2. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
#3. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。
耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。
#4. 耕作放棄地を転用する場合は許可が不要である。
耕作放棄地であっても、原則として転用には許可が必要です。
#5. 農地を転用目的で売買する場合、売り手が転用許可の申請をしなければならない。
農地を転用目的で売買する場合、売り手と買い手は共同で許可申請を行うことが法律で求められています。
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