農地転用クイズ
#1. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
#2. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。
農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。
#3. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。
農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。
#4. 農地を相続した際には、許可が必要である。
相続により農地の権利を取得した場合は、許可は必要ありませんが、届出が必要です。
#5. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。
転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。
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