農地転用クイズ

 

#1. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。

市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。

#2. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。

農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。

#3. 水田を畑に変える場合も農地転用許可が必要である。

水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要です。ただし、届出が必要な場合があります。

#4. 農地転用許可は、土地の使用目的や規模に関係なく、地域ごとの許可基準が一律である。

地域によって許可基準や手続きが異なることがあります。また、土地の使用目的や規模に応じた基準が設けられています。

#5. 農地転用を無許可で行っても、罰金や懲役刑が科されることはない。

無許可で農地転用を行うことは農地法違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。

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