農地転用クイズ
#1. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#2. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。
転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。
#3. 登記の地目が田や畑となっている土地は、農地転用の許可が得られていることはない。
登記上、地目が農地となっている土地であっても、許可を受けて転用されたものの、地目変更の登記をしないまま放置されているケースがあります。
#4. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。
転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。
#5. 水田を畑に変える場合も農地転用許可が必要である。
水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要です。ただし、届出が必要な場合があります。
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