農地転用クイズ

 

#1. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

#2. 将来、所有する農地に家を建てる予定がある場合、先に転用だけしておくことができる。

農地転用許可だけを先に取っておくことはできません。具体的に計画ができてからの申請になります。

#3. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。

農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。

#4. 農地転用後、転用地の地目変更をしなくても問題ない。

地目変更を行わないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。

#5. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。

転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。

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