農地転用クイズ
#1. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。
耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。
#2. 農地転用後、転用地の地目変更をしなくても問題ない。
地目変更を行わないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。
#3. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。
転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。
#4. 耕作放棄地を転用する場合は許可が不要である。
耕作放棄地であっても、原則として転用には許可が必要です。
#5. 転用許可が得られれば、市街化調整区域の農地に住宅を建設できる。
都市計画法により、市街化調整区域では開発行為(住宅建設を含む)が制限されています。
市街化調整区域の農地に住宅を建設するには、農地法の転用許可とともに都市計画法の許可を得る必要があります。
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