農地転用クイズ
#1. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。
転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。
#2. 農地転用許可の手続きの一環として、周辺住民に対する説明や意見聴取が求められる場合がある。
転用計画が周囲に影響を与える場合、住民などからの意見を聴取することが求められる場合があります。
#3. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。
農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。
#4. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#5. 農地転用後、転用地の地目変更をしなくても問題ない。
地目変更を行わないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。
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