農地転用クイズ

 

#1. 農地転用の許可を得るためには、土地利用計画や環境影響評価が求められることがある。

農地転用の際、計画の内容や周囲への影響を評価することが求められる場合があります。

#2. 耕作放棄地を転用する場合は許可が不要である。

耕作放棄地であっても、原則として転用には許可が必要です。

#3. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。

#4. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。

農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。

#5. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。

農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。

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