農地転用クイズ
#1. 水田を畑に変える場合も農地転用許可が必要である。
水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要です。ただし、届出が必要な場合があります。
#2. 農地を転用目的で売買する場合、売り手が転用許可の申請をしなければならない。
農地を転用目的で売買する場合、売り手と買い手は共同で許可申請を行うことが法律で求められています。
#3. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#4. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。
農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。
#5. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。
耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。
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