農地転用クイズ

 

#1. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。

市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。

#2. 転用許可が得られれば、市街化調整区域の農地に住宅を建設できる。

都市計画法により、市街化調整区域では開発行為(住宅建設を含む)が制限されています。

市街化調整区域の農地に住宅を建設するには、農地法の転用許可とともに都市計画法の許可を得る必要があります。

#3. 農地転用の許可を得るためには、土地利用計画や環境影響評価が求められることがある。

農地転用の際、計画の内容や周囲への影響を評価することが求められる場合があります。

#4. 農地を後継者である子供に贈与する場合は許可の必要はない。

生前贈与の場合は、相手が推定相続人であっても許可が必要となります。

#5. 農地転用許可を得る際、土地利用計画の提出が求められることが一般的である。

農地転用の許可を得る際には、土地利用計画を提出することが一般的です。

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