農地転用クイズ
#1. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。
耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。
#2. 農地転用後、土地を再度農地として使用するには、再転用許可を申請する必要がある。
転用後に農地として再利用するには、新たに再転用の許可が必要です。
#3. 農地転用許可を得る際、土地利用計画の提出が求められることが一般的である。
農地転用の許可を得る際には、土地利用計画を提出することが一般的です。
#4. 農地転用許可の手続きの一環として、周辺住民に対する説明や意見聴取が求められる場合がある。
転用計画が周囲に影響を与える場合、住民などからの意見を聴取することが求められる場合があります。
#5. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
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