農地転用クイズ

 

#1. 農地を転用する場合、必ず許可を得る必要がある。

農地転用は許可が必要な場合と、届出で済む場合があります。

#2. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。

農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。

#3. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

#4. 農地転用許可後に計画外の用途変更を行っても問題ない。

転用後の用途変更がある場合は、再度許可を得る必要があります。

#5. 農地転用の工事が完了した後に届出が求められることがある。

工事完了届の提出を義務付けている自治体があります。

前へ
あなたの正解率は?

お気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00

無料相談はこちら

PAGE TOP