農地転用クイズ
#1. 農地を転用目的で売買する場合、売り手が転用許可の申請をしなければならない。
農地を転用目的で売買する場合、売り手と買い手は共同で許可申請を行うことが法律で求められています。
#2. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
#3. 農地を農地のままで他人に譲渡する場合は、許可は不要である。
農地を農地のままで他人に譲渡する場合にも許可が必要です。
#4. 農地に農業資材を保管するための倉庫を建設する場合、必ず農地転用許可が必要である。
農業資材を保管するための倉庫が200㎡未満であれば、農地法の許可は不要です。ただし、多くの自治体では届出が必要です。また、他の法令に基づく許可を確認する必要があります。
#5. 転用の許可を受ければ、いつ転用に着手しても問題はない。
農地の転用許可は、差し迫った事情があるために認められたものですので、許可を受けた後は速やかに転用に着手しなければなりません。速やかに転用に着手しない場合は、理由の説明を求められることがあります。
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