農地転用クイズ
#1. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
#2. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。
農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。
#3. 農地転用の工事が完了した後に届出が求められることがある。
工事完了届の提出を義務付けている自治体があります。
#4. 将来、所有する農地に家を建てる予定がある場合、先に転用だけしておくことができる。
農地転用許可だけを先に取っておくことはできません。具体的に計画ができてからの申請になります。
#5. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
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