農地転用クイズ
#1. 農地を転用目的で売買する場合、売り手が転用許可の申請をしなければならない。
農地を転用目的で売買する場合、売り手と買い手は共同で許可申請を行うことが法律で求められています。
#2. 登記の地目が宅地となっている田や畑は、許可を得ずに転用しても問題ない。
登記上は宅地でも、課税上は農地となっている土地が存在します。この場合は、転用許可が必要となります。
#3. 水田を畑に変える場合も農地転用許可が必要である。
水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要です。ただし、届出が必要な場合があります。
#4. 耕作放棄地を転用する場合は許可が不要である。
耕作放棄地であっても、原則として転用には許可が必要です。
#5. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地以外に転用するための許可が不要になる。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
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