農地転用クイズ
#1. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。
耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。
#2. 耕作放棄地を転用する場合は許可が不要である。
耕作放棄地であっても、原則として転用には許可が必要です。
#3. 農地転用許可の手続きは、全ての農地で同じ手順で進められる。
農地の種類や転用目的によって、手続きの内容や流れは異なります。
#4. 市街化区域内の農地を耕作のために借りる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はない。
市街化区域内の特例(農業委員会に届け出れば、許可が不要となる特例)は、農地法4条・5条について適用されますが、農地法3条については適用されません。
#5. 農地転用の工事が完了した後に届出が求められることがある。
工事完了届の提出を義務付けている自治体があります。
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