農地転用クイズ

 

#1. 農地転用後、転用地の地目変更をしなくても問題ない。

地目変更を行わないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。

#2. 畑の一角を、農業用車両の一時的な駐車スペースとして使用することは、農地転用に当たる。

耕作を行う上で、車両を農地の一角に停める行為は転用には当たりません。

#3. 農地を農地のままで他人に譲渡する場合は、許可は不要である。

農地を農地のままで他人に譲渡する場合にも許可が必要です。

#4. 農地を後継者である子供に贈与する場合は許可の必要はない。

生前贈与の場合は、相手が推定相続人であっても許可が必要となります。

#5. 一時的に資材を農地に置く場合は農地転用許可は不要である。

農地を一時的に資材置場として利用する場合も転用となり、許可が必要となります。

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