農地転用申請の専門サポート:手続きでお困りの方に最適なアドバイス
食料の安定供給確保のため、農地には制限がかけられています。「農地法」では、農地を農地以外の目的に利用(農地の転用)する場合、原則として農林水産大臣または都道府県知事の許可を要すると規定しています。
農地の所有者が自分自身で転用する場合(自己転用)や、転用を目的として農地の売買等をする場合(転用目的の権利移動)の他、農地を農地のままで売買等する場合(農地の耕作目的での権利移動)にも許可が必要です。それぞれを規定している「農地法」の条文番号から、以下のように呼ばれます。
・農地の耕作目的での権利移動の許可:「3条許可」
・自己転用の許可:「4条許可」
・転用目的の権利移動の許可:「5条許可」
例外として、「都市計画法」に基づき指定された市街化区域にある農地の自己転用と転用目的の権利移動に関しては、許可は不要とされていますが、代わりに届出が義務付けられています。
無許可で農地転用をした場合は、売買契約等は無効となり、元の農地に復元させる原状回復命令が下されるほか、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処される可能性があります。
農地転用の手続き概要を下に示します。届出と許可で提出する申請書類や手続きが大きく異なりますので、まずは転用しようとする農地が市街化区域にあるかを確認し、許可が必要なのか届出でよいのかを把握する必要があります。
手続きでお困りの方や、ご不明な点やご不安な点がございましたら、ぜひご相談ください。お客様のニーズに合わせて、適切なサポートを提供させていただきます。
農地転用届申請手続き:必要書類と提出の流れを解説
農地転用届の申請手続きは次のような流れで進みます。
農地転用届の申請の流れ
(1) 農地転用届に必要な書類の準備
(2) 農地転用届を市町村の農業委員会へ提出
(3) 審査で不備がないことが確認されると申請の受理が完了
申請に不備がなければ、提出後10日程度で市町村の農業委員会の受理通知書が発行されます。
提出する書類は、次のとおりです。
・農地転用届出書 岐阜市の4条届出書 岐阜市の5条届出書
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
・位置図
その他、追加の書類が必要になる場合があります。
農地転用許可申請:申請書類と手続きの流れを解説
農地転用許可の申請手続きは、転用しようとする農地の規模や「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき定められている農地区分などにより異なりますが、概ね下のように進みます。農地転用許可申請は毎月の提出締切日が設けられており、締切日を過ぎると次の審査が1か月後となってしまうため注意が必要です。また、市街化調整区域内の農地を住宅などの建物を建設することを目的に転用する場合は、都市計画法上の許可(開発許可・建設許可)も必要となります。
転用許可は、農地区分(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地)ごとの許可基準である「立地基準」と転用事業の確実性および周辺農地に対する影響を考慮する「一般基準」に沿って判断されます。立地基準において、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は、原則として転用は許可されません。やむを得ない事情がある場合は例外的に許可される可能性がありますが、最も厳しく保護されている農用地区域内農地については、農地転用許可の申請をする前に、農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要となります。
申請から転用許可までに要する期間は、6週間程度です。なお、4ヘクタールを超える大規模農地の場合は、農林水産大臣の許可事案となり、9週間程度要します。また、農振除外は、申請の受付が年に1~2回程度しかなく、審査に半年から1年程度を要します。
農地転用許可申請の流れ
(1) 農地転用許可申請に必要な書類の準備
(2) 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出
(3) 市町村の農業委員会が意見書を添付して申請書を都道府県知事又は都道府県知事から権限移譲を受けている市町村長に送付
(4) 諮問機関である都道府県農業会議から意見聴取し転用許可の可否を判断
(5) 許可を申請者に通知
申請時に提出する書類の主なものを以下に示しますが、農地区分や内容(3条許可、4条許可、5条許可)などによって求められる書類が異なります。
・許可申請書 岐阜市の3条許可申請書 岐阜市の4条許可申請書 岐阜市の5条許可申請書
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
・位置図
・公図
・土地利用計画図
・資金証明書(預金残高証明書、融資証明書、預貯金通帳の写し等)
・用排水使用承諾書(排水路使用承諾願い)
・被害防除措置に関する書面
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